ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉・介護・生きがい支援 > 生きがい支援 > 通院時タクシー利用助成
ここから本文です。
更新日:2026年4月1日
医療機関への通院等に利用したタクシー料金の一部を助成します。
※令和8年度から、通院時タクシー利用助成の対象者や助成額などを拡充しました。
|
対象者 |
次に掲げる要件のいずれにも該当する方
※対象者(対象者が高校生相当年齢以下の場合は保護者)が自動車運転免許又は自家用車を持っていない場合や、病気・けが・治療・身体機能の制限などの理由により自動車の運転が困難な場合 |
|---|---|
|
対象となる移動 |
※次のようなケースは対象外
|
|
助成額 |
タクシー運賃(介助料金、待機料金などは除く。)総額の3分の2に相当する額
|
| 助成方法 | 償還払い(口座振込) |
|
申請に必要なもの |
|
| 申請窓口 | 健康福祉課介護保険係 |
| 申請期限 |
タクシーを利用した日の属する月の翌々月の末日 ※タクシーを利用した日の属する月が2月又は3月の場合は3月31日 |
|
注意事項 |
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ