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更新日:2026年4月1日

通院時タクシー利用助成

医療機関への通院等に利用したタクシー料金の一部を助成します。

※令和8年度から、通院時タクシー利用助成の対象者や助成額などを拡充しました。

対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当する方

  1. 町内に住所を有し、現に居住する方
  2. 通院等にタクシーの利用が必要であると認める方(※)

※対象者(対象者が高校生相当年齢以下の場合は保護者)が自動車運転免許又は自家用車を持っていない場合や、病気・けが・治療・身体機能の制限などの理由により自動車の運転が困難な場合

対象となる移動

  1. 通院や入退院のために自宅と医療機関の間を移動するとき
  2. 転院のために医療機関から他の医療機関へ移動するとき

※次のようなケースは対象外

  • 健康診断や人間ドックで医療機関に行く場合
  • 接骨院、はり灸、整骨院への通院
  • 自宅と医療機関以外の場所に立ち寄った場合
  • 支払時に福祉タクシー券を利用した場合

助成額

タクシー運賃(介助料金、待機料金などは除く。)総額の3分の2に相当する額

  • 100円未満切り捨て
  • 1か月当たりの限度額:20,000円
  • 1年度(4月から翌3月まで)当たりの限度額:120,000円
助成方法 償還払い(口座振込)

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(PDF:769KB)
  2. タクシーの領収書(原本)
  3. 医療機関の領収書や診療明細書など(原本)※確認後返却
  4. 指定振込口座が分かるもの(預金通帳等)※初回申請時と登録口座変更希望時のみ
申請窓口 健康福祉課介護保険係
申請期限

タクシーを利用した日の属する月の翌々月の末日

※タクシーを利用した日の属する月が2月又は3月の場合は3月31日

注意事項

  • タクシーの領収日と医療機関の受診日が異なる場合は、助成対象外となります。
  • 領収代金に介助料や待機料金が含まれる場合は、内訳の明記が必要です。
  • 郵送での申請も可能ですが、申請期限必着となりますので余裕をもって送付してください(送料は自己負担となります。)。

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お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716