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更新日:2025年6月1日
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
芳賀町健康福祉課介護保険係
※町外在住の方(支給対象者)は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
請求窓口に備え付けています。郵送による請求の場合は、厚生労働省のウェブサイト(外部サイト)から必要な書類をダウンロードしてください。
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※ただし、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
※委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合は、請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
※任意代理人の本人確認書類は、「上記1を1点」又は「上記2を含む2点」をご提示ください。
※法定代理人が請求手続きを行う場合は、代理権を確認する書類等が必要です。詳細はお問い合わせください。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
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