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更新日:2025年6月1日

戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者等

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

  • 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払を受けることができます。
  • 償還金の支払を受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
  • 償還金の支払を受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込にすることもできます。なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払を受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

芳賀町健康福祉課介護保険係

※町外在住の方(支給対象者)は、お住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

請求に必要な主な書類等

請求書類等

請求窓口に備え付けています。郵送による請求の場合は、厚生労働省のウェブサイト(外部サイト)から必要な書類をダウンロードしてください。

戸籍書類等

令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

※ただし、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。

本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。

  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、年金手帳)
  3. 氏名の他に、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証)

※委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合は、請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。

※任意代理人の本人確認書類は、「上記1を1点」又は「上記2を含む2点」をご提示ください。

※法定代理人が請求手続きを行う場合は、代理権を確認する書類等が必要です。詳細はお問い合わせください。

留意事項

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。


お問い合わせ

部署名:健康福祉課介護保険係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6015

ファクス:028-677-2716