ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉・介護・生きがい支援 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > 障害者総合支援法によるサービス > 地域生活支援事業
ここから本文です。
更新日:2018年3月30日
芳賀町では、次の事業を実施しています。1はいつでも誰でも利用できますが、2から7までの事業は申請が必要です。利用希望の方は、お問合せください。
障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための必要な援助を行います。
芳賀郡障害児者相談支援センター
市貝町大字市塙1720-1(市貝町保健福祉センター内)
電話【0285(81)6565】24時間対応
家族の就労支援や一時的な休息を目的とする事業です。障害者施設などにおいて、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他必要な支援を行います。
※対象は、日中監護する者がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要な障害者等です。
屋外での移動が困難な障害者等の外出(社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出)の際の移動支援を行います。ただし、就労・就学その他継続的かつ長期の利用は除きます。また、身体障害者についての利用は、視覚および全身性障害者に限ります。なお、通院介助については、障害福祉サービスの居宅介護で申請することになります。
おもに地域で生活している精神障害者の日常生活の相談や各種手続のお手伝い、また、ゆっくりとくつろげる居場所・仲間との交流の場の提供、創作活動、生産活動の機会の提供を行います。
聴覚・言語機能・音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者に対し、手話通訳等の派遣事業を行います。
重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。
重度の身体障害者の就労等社会復帰の促進を図るため、身体障害者の所有する自動車を自らの運転に適応するよう改善する改造費用の一部を助成します。
お問い合わせ