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更新日:2026年5月29日
町内の新婚夫婦の新生活を応援します!
住宅購入・賃貸・引越し・リフォームにかかった費用のうち、最大60万円の補助を行います!
新しく婚姻された夫婦に対し、新居に関する費用の一部を補助する制度です。少子化対策の一環として、婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。
以下の要件をすべて満たす場合に、補助金を交付します。
| 要件 | 内容 |
| 居住要件 | 申請時において、夫婦ともに芳賀町の住民基本台帳に記録されていること |
| 年齢要件 |
婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること |
| 所得要件 |
申請年度の前年(1月1日から12月31日)における、夫婦の所得合計が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済中の方は、年間返済額を差し引いた金額が500万円未満であれば対象となります。) |
| 婚姻要件 | 申請基準日の属する年の1月1日から翌年3月31日までに婚姻届が受理されていること |
| 居住継続 | 補助金申請日から3年以上継続して町内に居住することを誓約できること |
| 他の補助金と重複受給なし | 住宅費用・引越費用・リフォーム費用に関する同種の補助金を国・県・町から受けていないこと |
| 町の各種補助金と重複受給なし | 芳賀町移住支援金、芳賀町定住促進補助金、芳賀町空家バンクリフォーム補助金、芳賀町木造住宅耐震対策助成事業補助金の交付を受けていないこと |
| 暴力団排除 | 申請者および世帯員が暴力団員でないこと |
| 本補助金を受給したことがない | 夫婦ともに本補助金の交付を過去に受けていないこと |
※国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して補助金を交付する場合は、夫婦ともに町が指定するライフデザイン支援講座等を交付決定年度内に受講していることが必要です。
対象期間中に支払った、申請時に夫婦が実際に居住している住宅に関する以下の費用が対象です。
| 住宅費用 |
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| 引越費用 |
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| リフォーム費用 |
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| 対象外の費用 |
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| 婚姻日時点の年齢 | 補助上限額 |
| 夫婦ともに29歳以下 | 60万円 |
| 夫婦のいずれかが30から39歳 |
30万円 |
補助対象経費の合計額(1,000円未満切り捨て)が上限額を下回る場合は、実費相当額が補助されます。
初年度に交付額が上限額に満たなかった場合、翌年度に不足分の継続申請が可能です(合計で上限額まで)。
| 区分 | 対象期間 |
| 初回申請 | 申請日の属する年の4月1日から翌年の3月31日 |
| 継続申請 | 初回申請日の属する年度の翌年度4月1日〜3月31日 |
申請は対象期間内に行ってください。
初回申請
継続申請
交付申請額が予算額に到達次第終了となります。お早めにご相談ください。
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