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更新日:2017年5月30日

前金払の支払限度額撤廃及び中間前金払制度について

建設業における資金調達の円滑化を支援し、公共工事の品質及び適正な施工を確保するため、平成29年4月1日から前金払の支払限度額を撤廃し、新たに中間前金払制度を導入しました。

前金払の支払限度額撤廃について

これまでは、建設工事の請負代金額に応じて段階的に前払金の率を定め、3億円の限度額を設けていましたが、この限度額を撤廃し、一律10分の4となりました。

【改正前】

請負代金額

前払金の率

3億円以下

10分の4

3億円以上10億円以下

10分の2
10億円超

10分の1

上記の率を適用して計算した額が3億円を超える場合にあっては、3億円とする。

 

【改正後】

建設工事の請負代金額の10分の4以内

例)請負代金の額が8億円の建設工事の場合

改正前・・・前払金の額:1億6千万円以内

改正後・・・前払金の額:3億2千万円以内

中間前金払制度について

1.中間前金払制度とは

中間前金払制度とは、工事着工時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に追加して、検査を必要とせずに、さらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものです。

2.対象工事

請負代金の額が300万円以上であること。

3.支払の要件

既に前払金の支払いを受けている場合で、次の条件をすべて満たしていること。

〇工期の2分の1を経過していること。

〇工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われて

いること。

〇既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであるこ

と。

4.請求の手続き

1.認定請求書(ワード:32KB)工事履行報告書(ワード:35KB)の提出(受注者→発注者)

2.認定請求書、工事履行報告書の審査(発注者)

3.認定調書(ワード:35KB)の交付(発注者→受注者)

4.中間前金払保証の申込み(受注者→保証会社)

5.中間前金払請求書(ワード:32KB)の提出(受注者→発注者)

6.支払い(発注者→受注者)

5.中間前金払に関する要綱

芳賀町公共工事前金払取扱要綱(PDF:154KB)

※着工時に支払う前払金についても、新たに前金払請求書の様式を定めていますので、ご注意ください。

前金払申請書兼請求書(ワード:32KB)

 

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