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更新日:2019年5月1日
住宅の敷地雨水浸透施設を設置することで、雨水の流出を抑制し、浸水被害を防ぎます。
安全で快適なまちづくり
1.雨水浸透施設とは
2.雨水浸透施設の設置基準
3.雨水浸透施設の設置補助金
4.補助金の手続き
多くの雨水は地下に浸透せずに住宅などの敷地や道路に流出するため、放流する河川などがなく地形的な条件が悪い地域などでは、大雨の際に低地部や道路などが浸水する恐れもあります。
そこで芳賀町では、屋根に降った雨水をろ過して効率よく大地に浸透させる施設の設置を促進するため、『雨水浸透施設設置指導要綱』を制定し、雨水の流出を抑制して浸水被害を防止し、安全で快適な生活環境の保全を図ることにしました。
この雨水浸透施設は、浸透マスや浸透トレンチなどを組み合わせた構造をしており、指導要綱に基づき次のような設置基準で設置していただくことになります。
1.雨水浸透施設は、建築基準法に基づく建築確認を受けるときに、町と協議して設置してください。
2.すでに建築されている住宅なども、町と協議して可能な限り設置してください。
3.設置するときは、町へ雨水浸透施設設置計画書(PDF:89KB)を提出してください。
雨水浸透施設は、建物の安全性を配慮するほか、浸透効果を有効に引き出すため、周辺の構造物や敷地境界から相当程度離して設置してください。ただし、次のような場合には設置しないでください。
1.周辺のがけ、擁壁などに悪影響を及ぼす可能性がある場合
2.町が施設を設置することが不適当であると認めた場合(浸透効果が期待できない場合なども含む)
雨水浸透施設の設置個数は、下表に掲げる建築面積に応じ設置してください。
建築面積 |
設置個数 |
---|---|
~50平方メートル未満 |
1基 |
50平方メートル以上~100平方メートル未満 |
2基 |
100平方メートル以上~150平方メートル未満 |
3基 |
150平方メートル以上 |
4基 |
雨水浸透施設の構造は、下図のA型を標準とし、場所や状況により設置が困難な場合には下図のB型とします。
【浸透施設の標準構造図】※数字の単位はミリメートルです。
芳賀町では、雨水浸透施設を設置する方を対象に補助金を交付します。
また、下記要件の全てを満たしている場合に、補助金の対象になります。
補助は1軒につき2基が限度で、1基あたりの補助金額は下表のとおりです。
(ただし、千円未満の端数は切り捨てます。)
設置の区分 |
補助金額 |
---|---|
雨水浸透施設A型 |
当該工事に要する経費の額または、5万円のいずれか少ない額 |
雨水浸透施設B型 |
当該工事に要する経費の額または、3万円のいずれか少ない額 |
雨水浸透施設の補助を受ける場合の手続きは、次のような流れになっています。
1.芳賀町雨水浸透施設設置指導要綱に基づき町と協議する
2.補助金の交付申請書(PDF:58KB)の提出
同意書(PDF:62KB)の提出(PDF:62KB)
3.工事の実施
4.工事完了の届出
5.完了検査
6.補助金の額の確定
7.補助金の交付
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