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更新日:2025年10月27日

建設リサイクル

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、家屋の解体・新築工事で出たコンクリート類は、再資源化が義務づけられています。

対象

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. コンクリート・アスファルト

上記のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事で、次の規模を超えるものは、分別し、再資源化することが義務づけられ、栃木県建築指導課へ届出が必要です。

 

工事の種類

規模の基準

建築物の解体

延床面積80平方メートル

建築物の新築・増築

延床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)

工事金額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

工事金額500万円以上

備考

木材が廃棄物になったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合には、焼却施設において焼却できます。

問合せ

栃木県県土整備部建築指導課

審査指導第二担当

☎028-623-2872

参考ページ

お問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088