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更新日:2025年10月27日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、家屋の解体・新築工事で出たコンクリート類は、再資源化が義務づけられています。
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対象 |
上記のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事で、次の規模を超えるものは、分別し、再資源化することが義務づけられ、栃木県建築指導課へ届出が必要です。
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備考 |
木材が廃棄物になったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合には、焼却施設において焼却できます。 |
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| 問合せ |
栃木県県土整備部建築指導課 審査指導第二担当 ☎028-623-2872 |
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