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更新日:2021年1月5日

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

土地取引の届出

土地取引規制とは…
国土利用計画法(昭和49年6月25日公布、同12月24日施行)では、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ適正、合理的な土地利用を確保するため、全国にわたり土地取引の規制の強化が図られるべきであるという基本的考え方の下に、行政が土地取引に係る価格や利用目的等について審査を行うこととされています。
芳賀町は、監視区域以外の区域に該当します。

届出制度

事後届出制

根拠

法第23条~第27条の2

届出の必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含む)

対象面積

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域
    5,000平方メートル以上

届出等の義務者

土地の権利取得(買主)

規制内容

契約後2週間(契約日を含む)以内に届出をし、利用目的について審査を受ける。

審査要件

公表された土地利用に適合するか。

審査後の処置後

勧告又は助言
勧告に従わなかった場合は、その旨を新聞等で公表する。ただし、勧告に従わず締結した契約は有効である。

国土利用計画法の届出制度と添付書類

区分

監視区域以外の区域

制度

事後届出制

対象の土地取引等

  • 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域
    5,000平方メートル以上

届出申請先

芳賀町企画課

時期

契約締結後2週間(契約日を含む)
*不勧告通知の発行は行わない。

様式

土地売買等届出書(PDF:166KB)

記載例(PDF:218KB)

記載上の注意(PDF:109KB)

部数

1部

添付書類

 

 

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)

 

1部

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万万分の1以上の図面

(住宅地図等)

1部
 

土地の形状を明らかにした図面(公図等)

1部
 

土地売買等の契約書の写(コピー)又はこれに代わるその他の書類

1部
 

事前届出、事後届出又は確認申請に際して権限を第三者に委任している場合

(委任状)

1部
 

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お問い合わせ

部署名:企画課みらい創生係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6012

ファクス:028-677-3123