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更新日:2021年1月5日
土地取引の届出
土地取引規制とは…
国土利用計画法(昭和49年6月25日公布、同12月24日施行)では、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ適正、合理的な土地利用を確保するため、全国にわたり土地取引の規制の強化が図られるべきであるという基本的考え方の下に、行政が土地取引に係る価格や利用目的等について審査を行うこととされています。
芳賀町は、監視区域以外の区域に該当します。
届出制度 |
事後届出制 |
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根拠 |
法第23条~第27条の2 |
届出の必要な取引 |
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 |
対象面積 |
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届出等の義務者 |
土地の権利取得(買主) |
規制内容 |
契約後2週間(契約日を含む)以内に届出をし、利用目的について審査を受ける。 |
審査要件 |
公表された土地利用に適合するか。 |
審査後の処置後 |
勧告又は助言 |
区分 |
監視区域以外の区域 |
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制度 |
事後届出制 |
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対象の土地取引等 |
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届出申請先 |
芳賀町企画課 |
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時期 |
契約締結後2週間(契約日を含む) |
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様式 |
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部数 |
1部 |
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添付書類 |
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