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更新日:2023年10月6日
町民の皆さんに必要な行政サービスを提供するためには、町の自主財源である税金等の確保はとても重要です。
特別な理由もなく、その負担すべき町税等を滞納している人には、一定の行政サービスの制限措置を講じることになります。
これは、町税等の滞納の解消や滞納の抑制、また納期内に納税している多くの町民の皆さんとの税負担の公平性を確保すること、町税徴収に対する町民の信頼を確保することを目的としたものです。
制限対象となる事業
制限対象となる税目等
町民税(個人・法人)、固定資産税(都市計画税)、軽自動車税、
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
制限される対象者
現年度以外の町税等を滞納している人
サービス制限を受ける範囲
利益を受けるサービスの種類により「対象者世帯」「団体構成員世帯」「法人及び代表者個人」と、
対象者以外の受益者の納付状況も確認し、滞納がある場合には行政サービスを制限します。
対象事業を申請するときの提出書類
今後は、各事業の申請書等に合わせて「納税確認に係る同意書」の提出も必要になります。
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