ホーム > くらしのガイド > 税金・年金・保険 > 税金 > 納入方法・取扱金融機関 > 口座振替時の確認事項
ここから本文です。
更新日:2024年9月13日
口座振替のお申し込みは、納期限の前月20日までを目安にしてください(ゆうちょ銀行の口座をご利用の場合、2カ月前まで)。
※金融機関での確認作業があるため、書類の提出日によっては、希望する月から口座振替を開始できない場合があります。
※住民税(給与特別徴収)の場合は、納期限の前々月末までにお申込みください。
※ポイント
口座振替の手続きは、課税が確定してなくても、お申し込みはできますので、納期限の直前ではなく、お早めにお願いします。
口座振替ができなかった場合、再度の口座からの引き落としはできません。
そのため、町では「口座振替不能通知書」を発送しています。
「口座振替不能通知書」は、納付書としても利用できますので、こちらで納税していただくことになります。
※ポイント
5月分が口座振替不能の場合、5月分を再度口座振替することはできませんので、月末の振替口座の預金残高に注意してください。
口座振替の申込用紙は、納税義務者ごとに作成する必要があります。
固定資産税の共有名義のように「○○○○外1」という名義がある場合、この名義分は、別に申込用紙を作成する必要があります。
※ポイント
建物を共有名義で建てたときなどは、新たに申し込む必要があります。
申込用紙に押印する印鑑は、引き落としする口座の届出印です。
3枚複写になっている申込用紙すべてに押印してください。
※ポイント
3枚複写になっている申込用紙は、3枚とも提出してください。
口座振替日は、納期限の日になっていますが、金融機関とのデータのやりとり上の都合で、納付状況が確認できるまでに数日要します。
納期限の日付近に納税証明書や完納証明書が必要な場合、引き落としされたことがわかる通帳を持参してください。
口座振替された税金の領収済通知書の発送の目安は、次のとおりです。
※車検用の納税証明書は、税務課窓口で納付後に無料で取得できます。
送付時期は、年度末(2月ごろ)となります。
口座振替が開始される場合、「口座振替登録のお知らせ」を送付します。
お知らせに記載されている、口座振替開始日以降の納期限分から口座振替が、可能となります。
すでに納付済の場合や、税額変更で納税分がない場合などは、引き落としはされません。
※ポイント
手続きの日にちや、内容によって、希望の開始月に口座振替できない場合があります。お知らせの口座振替開始月をご覧ください。間に合わない場合は、納付書で納めていただくことになります。
逆に、すでに納付済の場合は、重複して口座から引き落としされません。
お問い合わせ