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更新日:2024年2月8日
令和6年度から森林環境税の課税が始まります。
森林には、水源の維持、土砂災害や地球温暖化を防止する機能があります。こうした大切な森林を整備する財源を安定的に確保するために、森林環境税が新たに創設されました。
森林環境税は国税として課税され、個人町県民税に併せて賦課・徴収されます。
森林環境税にかかる課税等の概要は次のとおりです。
課税年度の開始日が属する年の1月1日現在に、芳賀町に居住している人。
(令和6年度は、令和6年(2024年)1月1日現在で、芳賀町に住民登録がある人。)
年額1,000円
町県民税の均等割に上乗せされて課税されます。
【参考】
町県民税の均等割は次のとおりです。
令和5年度 |
令和6年度以降 |
|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
県民税 |
2,200円 |
1,700円 |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
町県民税均等割額 |
5,700円 |
5,700円 |
※令和5年度までで、復興税が課税終了になるため、均等割の金額は変わりません。
次のいずれかに該当する場合、非課税になります。
(1)生活保護の扶助を受けている人
(2)ひとり親、寡婦、未成年者又は障害者であって、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)基準となる年の合計所得金額が、28万円×(控除対象配偶者、扶養親族の数+1)+10万円+168,000円(扶養親族がいる場合加算)以下の人
※(3)については、町県民税の非課税になる所得要件と金額が異なりますので、ご注意下さい。
主に、管理放棄され公的な管理が必要な森林を整備するための財源です。
※栃木の元気な森づくり県民税は、林業経営に適した森林に対する木材利用,伐採、植林などに活用されます。
Q1:森林環境税は国税ということですが、納付書は町県民税とは別々になるという事ですか?
A1:町県民税の納付書と兼ねるため、町県民税と一緒に納めることになります。
Q2:町県民税が非課税だと森林環境税も非課税になるという事ですか?
A2:町県民税の均等割が非課税でも、森林環境税のみ課税になる場合があります。町県民税と森林環境税とでは非課税になる基準の所得が異なるためです。
Q3:年金から差し引きされているだけですが、特に変更になる点はありますか?
A3:特に変更はありませんが、森林環境税は10月の本徴収以降分から上乗せされます。
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