ホーム > くらしのガイド > 求人情報・産業 > 商工業 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定について

ここから本文です。

更新日:2023年7月28日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定について

令和5年4月1日から税制改正に伴い内容が改正されました。

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。

令和4年度までとの主な変更点
  • 固定資産税の特例軽減措置について、令和4年度(令和5年3月31日)取得分まで3年間固定資産税ゼロであったところですが、令和5年度取得分からは原則課税標準を3年間2分の1に軽減、賃上げ方針を従業員に表明した場合、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間3分の1に軽減、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間3分の1に軽減されることとなりました。
  • 工業会証明書が不要となり、従来の生産性指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上・販売開始時期の要件がなくなったかわりに、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備が対象となりました。※中古の設備が対象外であることは変わりありません。
  • その他詳細について、下記及び中小企業庁のホームページ(外部サイト)をよく確認してください。

芳賀町の導入促進基本計画

導入促進基本計画(PDF:133KB)

計画期間は令和5年4月1日から2年間としています。(変更同意日:令和5年4月1日)

対象業種・事業について

全業種・幅広い事業を対象としています。ただし、雇用の創出につながらないことから、太陽光発電設備等の常駐する雇用者がいない事業(償却資産の設置のみ)は認定対象としません。

※町内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置する自家消費型の太陽光発電設備(売電目的以外のもの)については対象とします。

先端設備の導入の促進に当たって配慮すべき事項

  • 先端設備等導入計画策定にあたっては雇用の安定に十分に配慮する。
  • 事業者における人員削減を目的とした取り組みは、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 健全な地域経済の発展のため、公序良俗に反する取り組みや、芳賀町暴力団排除条例(芳賀町条例第23号)に基づき、暴力団及び暴力団密接関係者やその他反社会例(芳賀町条例第23号)に基づき、暴力団及び暴力団密接関係者やその他反社会的勢力との関係が認められる事業者について先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • その他町長が適当でないと認める場合、先端設備等導入計画の認定の対象としない。

先端設備等導入計画認定の申請

対象

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末
算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※
※労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 国の基本指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画の作成、様式等

中小企業庁のホームページ(外部サイト)に掲載されています。

「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照しながら、作成してください。
先端設備等導入計画の認定後に設備等を取得することが必須です。審査に1週間程度要するため、余裕をもって申請してください。

認定経営革新等支援機関は、中小企業庁「認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイト)」で確認ください。

固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6018

ファクス:028-677-6088