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更新日:2024年6月5日
町内の中小企業者が売上向上を目指し、新規事業や事業拡大を行うために要する経費の一部を補助します。
次のいずれかの業種を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)で、町内に主たる事業所を有し、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者
日本標準産業分類
ただし、次のすべてを満たしている必要があります。
補助対象経費は、新規事業や事業拡大を行うために要する次の経費です。補助金額は、補助対象経費の2分の1以内、20万円を限度とします。
※新規事業や事業拡大につながる経費のみが補助対象経費となります。すでに実施している事業に使用する機器の更新や広報は補助対象経費となりませんので、ご注意ください。
※補助金の交付申請の前に補助対象経費の契約や支出を行っている場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
補助金の交付を受ける場合は、芳賀町商工会(芳賀町祖母井南1-3-1、028-677-0144)で事業計画などの確認を受けた上で、申請書を芳賀町商工観光課へ提出してください。
申請内容を変更する場合は、変更申請書、補助対象経費の支出が完了した場合は、実績報告書の提出が必要となります。
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お問い合わせ
部署名:商工観光課商工係
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020
電話:028-677-1115
ファクス:028-677-3123