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更新日:2026年3月26日
令和8年4月1日から、行政事務のデジタル化及び効率化並びに公印押印事務の簡略化の観点から、芳賀町文書取扱規程(昭和52年芳賀町訓令第2号)の一部を改正し、町が施行する公文書のうち、公印を押印する文書を明確化します。なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
| 芳賀町文書取扱規程第28条第1項各号 | 文書の具体例 |
| (1)法令等により公印等を押印することが義務付けられている文書 |
契約書(地方自治法第234条第5項) 裁決書 |
| (2)許可・認可等の行政処分に関する文書 |
行政財産使用許可決定通知 条件付き開発許可通知 |
| (3)相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書 |
滞納処分(差押え)予告・通知 建築禁止・使用禁止命令 |
| (4)儀礼的に公印等を押印すべき文書 |
表彰状・感謝状 叙勲・褒章関係文書 |
| (5)事実証明に関する文書 |
在職証明書・在籍証明書 納税証明書 |
| (6)前各号に掲げるもののほか、公印等の押印が特に必要であると主管課長が認めた文書 | 後日文書の真正性について争いが生じる可能性がある文書 |
上記の公印を押印する文書以外の文書。なお、文書には文書記号番号、施行年月日、施行者、担当者名、連絡先等を記載し、町が施行している文書であることを明確にします。
例
・一般的な通知書及び定例的な報告文書
・説明会その他の会議開催通知書
・照会、回答、依頼及び送付文書