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更新日:2023年5月1日
太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関し、設備の事業区域及び周辺地域における災害の防止、良好な景観、生活環境の保全を図り、町民の安全で安心な生活を確保することを目的に令和5年4月1日に施行しました。
抑制区域を含む区域で太陽光発電設備で事業を行おうとするとき、又は抑制区域に関わらず50kW以上の太陽光発電設備(建築物に設置する場合を除く。)で事業を行おうとするときは、事前に町の許可が必要となります。なお、抑制区域外で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、事前に事業概要書等の届出が必要となります。
許可・届出の対象となるのは施行日以降に着手する設置事業(太陽光発電設備の設置だけでなく、樹木等の伐採、造成工事も含む)となります。ただし、本来許可の対象となる事業でも施行日以前に国の認定を受けているときや東京電力と再生可能エネルギー発電設備の新設に関する申し込みをされているときは、経過措置により着工前に届出を行ってください。
本条例施行の前に、既に着手している設置事業また既に開始している発電事業においても、発電事業開始から維持管理、発電終了までの事項を定めた第21条から第26条が適用になります。引き続き適正な管理をしていただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。
森林法第5条に規定する森林で事業を行おうとするときは、森林法第10条の8の規定により、町に対して「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出する必要があります。また、面積が0.5haを超えるものは、県知事の許可(林地開発許可)が必要になります。
条例では、太陽光発電設備の設置が災害発生や自然環境破壊を防止するため、以下の区域を太陽光発電設備の設置事業を抑制する区域として設定しています。
具体的には・・・