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更新日:2020年10月7日
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、町に対して「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
この伐採届出制度は、森林の伐採が町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。また、町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。
・地域森林計画の対象となっている森林
・再造林もしくは1ヘクタール以下の小規模転用
※伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林であるかを環境対策課にて確認することができます。
森林所有者以外の方が提出する場合は記載してください。
伐採を始める90日前から30日前まで。
地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合のみ、以下のものを提出してください。該当がない場合には提出は不要です。
・1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、事前協議の上、林地開発許可が必要となります。
・町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
詳しくは県東環境森林事務所または環境対策課までご相談ください。
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