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更新日:2011年10月7日

私の家ではどの方法で排水処理すればいいの?

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あなたの家の排水処理はきちんと行なわれていますか?確認してみましょう。
まず始めに、地図(PDF:286KB)であなたの家がどの処理方法の区域になっているか確認してください。
区域ごとの適正な排水処理、トイレの水洗化を行なって、快適な環境づくりを心がけましょう。

1.公共下水道の区域(供用開始済み)の場合

公共下水道により排水処理ができる区域です。

接続工事は済んでいますか?
または近いうちに接続工事をされますか?

供用開始された区域では早めに接続工事をしてください。
接続工事は町で指定を受けた工事店に依頼してください。
(工事費用は自己負担)
工事をする前に、町に届出をする必要があります。
水洗化改造資金のあっせん制度
(利子分を町が支払います)があります。

雨水排水以外の全ての汚水が接続されていますか?

雨水は流せません。また、全ての汚水が接続されないと、汚水が河川などに直接流れ込み、環境汚染の原因となります。

野菜くずや天ぷら油などを流していませんか?

排水管の詰まり、処理能力の低下の原因になります。
流さずにゴミとして処分しましょう。

2.公共下水道の区域(未供用)の場合

公共下水道による排水処理が予定されている区域です。

認可区域では近年中に、それ以外の区域では将来的に公共下水道で処理されます。計画に沿って順次整備を進めておりますので、計画や工事の進捗状況などはお問合せください。

下水道加入にお備えください。

認可区域では下水道の供用開始に備えて、家の排水計画、加入金の資金計画をしてください。

合併処理浄化槽補助金が交付されない地区があります。

認可区域では、近年中に公共下水道で処理されるために、合併処理浄化槽の設置補助金が交付されませんのでご注意ください。それ以外の区域は認可区域になるまでは補助金の交付対象になります。

現在の処理はきちんと管理されていますか?

公共下水道が整備されるまでは各家庭ごとに排水処理を行なっていただきます。浄化槽等は定期的に適正な維持管理を行なってください。

3.農業集落排水の区域(供用開始済み)の場合

農業集落排水により排水処理できる区域です。

管理組合に加入され、接続工事は済んでいますか?
または近いうちに接続工事をされますか?

区域内の方は管理組合に加入したうえで接続工事をしてください。管理組合についてはお問合せください。
工事をする前に、町に届出をする必要があります。
接続工事は町で指定を受けた工事店に依頼してください。
(工事費用は自己負担)
区域内の方で特別な事情などにより接続工事をされていない場合には、使用料の減免措置に該当する場合があります。

雨水排水以外の全ての汚水が接続されていますか?

雨水は流せません。また、全ての汚水が接続されないと、汚水が河川などに直接流れ込み、環境汚染の原因となります。

野菜くずや天ぷら油などを流していませんか?

排水管の詰まり、処理能力の低下の原因になります。
流さずにゴミとして処分しましょう。

ごみ除けは設置されていますか?
また、定期的に清掃されていますか?

農業集落排水では、台所、ふろ、洗濯場の排水口にごみ除けを設置することになっています。
きちんと設置し、定期的に清掃しましょう。

処理施設は適正に管理されていますか?

農業集落排水の処理施設は、地区ごとの管理組合により維持管理されています。当番制による清掃など、積極的に参加し維持管理に努めてください。

接続されない場合

何らかの事情により農業集落排水に接続しない場合でも、合併処理浄化槽を設置するなどして適正な排水処理を行なってください。

4.農業集落排水の区域(未供用)の場合

農業集落排水による排水処理が将来的に予定されている区域です。

集落での話し合いは進んでいますか?

農業集落排水は集落単位で設置されますので、集落単位での合意が不可欠です。一般的には設置組合などが結成されます。また、設置には膨大な費用がかかりますので、農業行政などと協力しながら計画的に事業を進める必要があります。普段から排水処理に関心をもって、地元で話し合いをしてください。

現在の処理はきちんと管理されていますか?

農業集落排水が整備されるまでは各家庭ごとに排水処理を行なっていただきます。定期的な維持管理を行ない、単独処理浄化槽やくみ取り等で排水処理されている場合には、合併処理浄化槽の設置をお勧めします。

5.その他の集合処理区域の場合

これらの区域では、それぞれ集合処理などで排水処理されています。くわしくは地区の管理組合等にお問合せください。

6.その他の区域の場合

1~5以外の区域では、合併処理浄化槽での排水処理が推奨されています。

現在の排水処理はどのようにされていますか?

単独処理浄化槽の場合

し尿のみが浄化槽で処理され、台所、ふろなどからの汚水はそのまま放流されているケースが多く見られます。
また、平成12年以降、単独処理浄化槽の新設は認められていません。し尿と生活排水を併せて処理できる合併処理浄化槽への交換をお勧めします。

くみ取りの場合

台所、ふろなどからの汚水はそのまま放流されているケースが多く見られます。合併浄化槽を設置すると、トイレも水洗化されますので、快適な生活を送れます。し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽の設置をお勧めします。

合併処理浄化槽の場合

雨水排水以外の全ての汚水が接続されていますか?

雨水は流せません。また、全ての汚水が接続されないと汚水が河川等に直接流れ込み、環境汚染の原因となります。

定期的な検査や維持管理はされていますか?

合併処理浄化槽は微生物と消毒剤によって浄化処理を行ないます。これらがきちんと作用しないと処理されない汚水が放流されるばかりか、浄化槽内部の腐敗などによる悪臭、病害虫の発生の原因になりかねません。専門業者による法律で定められた検査(法第11条検査:年1回)と定期的な維持管理を実施してください。

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お問い合わせ

部署名:都市計画課下水道係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6021

ファクス:028-677-6088