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更新日:2026年10月21日
次のいずれかに該当する人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が【28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+※17万円】以下の人
※17万円は、同一生計配偶者又は扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算
※均等割と併せて課税される森林環境税については、上記式の17万円の部分を16万8000円に読み替えて課税されるかどうかを判定
前年中の総所得金額が【35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+※32万円】以下の人
※32万円は、同一生計配偶者又は扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算
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