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更新日:2023年5月23日
国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいることにより、国民健康保険加入者が一人になる世帯については、平等割(医療保険分と後期高齢者支援分)を5年間2分の1減額します。また、その後の3年間は4分の1減額します。
ただし、期間途中で世帯主変更等があった場合は次年度以降対象外になります。
世帯の前年中の所得額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
軽減判定所得額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の合計額) |
軽減割合 |
---|---|
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 | 7割 |
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 | 5割 |
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(53万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 | 2割 |
※給与所得者等の数 とは、次のいずれかの条件を満たす人の合計数のことで、いない場合は1とします。
※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。
※4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
※以下に示すものは保険税の算定とは異なる方法により、軽減判定所得を算出します。
令和4年4月から、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している世帯の、未就学児本人の均等割額の5割が減額されます。未就学児が国民健康保険の被保険者資格を取得した日の属する月から減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要はありません。
令和5年度分は、国民健康保険に加入している平成29年4月2日以降に生まれた人が対象です。
※1年間加入している場合の金額です。年度の途中で異動(出生・転出など)がある場合は、月割で算定するため金額が異なります。減額になるのは未就学児本人のみです。
所得による 軽減の割合 |
令和3年度までの 均等割額 |
令和4年度からの 均等割額 |
||
軽減なし |
医療分 |
26,000円 |
医療分 |
13,000円 |
後期分 |
7,000円 |
後期分 |
3,500円 |
|
合計 |
33,000円 |
合計 |
16,500円 |
|
7割 |
医療分 |
7,800円 |
医療分 |
3,900円 |
後期分 |
2,100円 |
後期分 |
1,050円 |
|
合計 |
9,900円 |
合計 |
4,950円 |
|
5割 |
医療分 |
13,000円 |
医療分 |
6,500円 |
後期分 |
3,500円 |
後期分 |
1,750円 |
|
合計 |
16,500円 |
合計 |
8,250円 |
|
2割 |
医療分 |
20,800円 |
医療分 |
10,400円 |
後期分 |
5,600円 |
後期分 |
2,800円 |
|
合計 |
26,400円 |
合計 |
13,200円 |
非自発的理由により離職した人は国民健康保険税が軽減される場合があります。
軽減を受けるためには申請が必要です。
離職時の年齢が65歳未満であり、非自発的理由(倒産・解雇など)により離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける人
対象者の前年給与所得を30/100とみなして算定します。軽減が適用される期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
雇用保険受給資格者証、印鑑(認印可)
住民課国保年金係
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