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更新日:2023年5月23日

国民健康保険税の軽減について

特定同一世帯所属者による軽減

国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいることにより、国民健康保険加入者が一人になる世帯については、平等割(医療保険分と後期高齢者支援分)を5年間2分の1減額します。また、その後の3年間は4分の1減額します。

ただし、期間途中で世帯主変更等があった場合は次年度以降対象外になります。

世帯の所得額に応じた軽減

世帯の前年中の所得額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合

軽減判定所得額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の合計額)
軽減割合
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 7割
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 5割
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(53万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 2割

※給与所得者等の数 とは、次のいずれかの条件を満たす人の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が55万円を超える人
  • 公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える人、65歳以上の場合は125万円を超える人

※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。

※4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。

※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。

※以下に示すものは保険税の算定とは異なる方法により、軽減判定所得を算出します。

  • 前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。なお、年金所得が15万円未満の場合は、その金額が控除額となります。
  • 事業専従者控除がある人は、控除前の額が軽減判定基準額となります。
  • 専従者給与がある人は、軽減判定基準額には含みません。
  • 長期譲渡所得等は、特別控除前の額が軽減判定基準額になります。
  • 雑損失の繰越控除額ある人は、控除後の額が軽減判定基準額になります。

未就学児に対する均等割額の減額

 令和4年4月から、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している世帯の、未就学児本人の均等割額の5割が減額されます。未就学児が国民健康保険の被保険者資格を取得した日の属する月から減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要はありません

 令和5年度分は、国民健康保険に加入している平成29年4月2日以降に生まれた人が対象です。

未就学児1人分の均等割額(令和4年度分から変更)

※1年間加入している場合の金額です。年度の途中で異動(出生・転出など)がある場合は、月割で算定するため金額が異なります。減額になるのは未就学児本人のみです。

所得による

軽減の割合

令和3年度まで

均等割額

令和4年度から

均等割額

軽減なし

医療分

26,000円

医療分

13,000円

後期分

7,000円

後期分

3,500円

合計

33,000円

合計

16,500円

7割

医療分

7,800円

医療分

3,900円

後期分

2,100円

後期分

1,050円

合計

9,900円

合計

4,950円

5割

医療分

13,000円

医療分

6,500円

後期分

3,500円

後期分

1,750円

合計

16,500円

合計

8,250円

2割

医療分

20,800円

医療分

10,400円

後期分

5,600円

後期分

2,800円

合計

26,400円

合計

13,200円

非自発的失業(離職)者に対する軽減

非自発的理由により離職した人は国民健康保険税が軽減される場合があります。

軽減を受けるためには申請が必要です

対象者

離職時の年齢が65歳未満であり、非自発的理由(倒産・解雇など)により離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける人

軽減内容

対象者の前年給与所得を30/100とみなして算定します。軽減が適用される期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証、印鑑(認印可)

申請場所

住民課国保年金係

 

お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716