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更新日:2024年1月1日

産前産後期間相当分(4カ月)の国民健康保険税が免除されます

対象となる場合は、税務課町民税係に届出てください。

産前産後期間の国民健康保険税の免除について(チラシ)(PDF:830KB)

対象

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者(妊娠85日(12週)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます))

受付期間

出産予定日の6カ月前から届出可能(出産後の届出も可能です)

免除期間

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月まで(多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が免除されます)

 

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ免除

※保険税が免除された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

届出に必要なもの

届出書(役場にもあります)(PDF:77KB)、母子手帳

※その他必要に応じて

届出先

税務課町民税係

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お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716