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更新日:2024年1月1日
対象となる場合は、税務課町民税係に届出てください。
産前産後期間の国民健康保険税の免除について(チラシ)(PDF:830KB)
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者(妊娠85日(12週)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます))
出産予定日の6カ月前から届出可能(出産後の届出も可能です)
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月まで(多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が免除されます)
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ免除
※保険税が免除された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
※その他必要に応じて
税務課町民税係
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