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更新日:2023年12月26日
次のような場合には、世帯主は14日以内に届出をしてください。
・各種手続きには、来庁者の本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
※通知カードや住民票の写しなどの場合は、他に本人の身元確認ができる書類が必要です。
・別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。
手続きに必要なもの
退職したときや、社会保険の扶養から外れたときなど
※資格喪失前のお手続きはできません。
手続きに必要なもの
国民健康保険加入の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書(外部サイト)※職場で社会保険資格喪失証明書が出されない場合、この請求書を年金事務所に提出し、資格喪失日が記載された証明書を入手してください。
手続きに必要なもの
※芳賀町以外で出生届を出された場合は、国保年金係にお問い合わせください。
※国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
※国民健康保険の被保険者が出産する場合、国民健康保険税が軽減されます。なお、税務課に届出が必要です。詳しくは産前産後期間相当分(4カ月)の国民健康保険税が免除されますをご覧ください。
手続きに必要なもの
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手続きに必要なもの
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※亡くなった人と同じ世帯の人がいる場合、その人からの届出が必要です。別世帯の人が手続きする場合、委任状が必要です。
※ご葬儀の喪主には、葬祭費が支給されます。支給申請手続には、葬儀の領収書・喪主の印鑑・喪主の口座番号がわかるものが必要です。
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