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更新日:2023年12月26日

国民健康保険の加入・脱退・変更などに関すること

次のような場合には、世帯主は14日以内に届出をしてください。

注意事項

・各種手続きには、来庁者の本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。

※通知カードや住民票の写しなどの場合は、他に本人の身元確認ができる書類が必要です。

・別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。

転入したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

職場の健康保険をやめたとき

退職したときや、社会保険の扶養から外れたときなど

※資格喪失前のお手続きはできません。

国民健康保険に加入する人

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 社会保険資格喪失証明書(または国保組合資格喪失証明書)
  • 年金手帳(60歳以上の人は不要)

国民健康保険加入の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険資格喪失証明書の様式(PDF:96KB)

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書(外部サイト)※職場で社会保険資格喪失証明書が出されない場合、この請求書を年金事務所に提出し、資格喪失日が記載された証明書を入手してください。

子どもが生まれたとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

※芳賀町以外で出生届を出された場合は、国保年金係にお問い合わせください。

※国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。

※国民健康保険の被保険者が出産する場合、国民健康保険税が軽減されます。なお、税務課に届出が必要です。詳しくは産前産後期間相当分(4カ月)の国民健康保険税が免除されますをご覧ください。

生活保護の適用を受けなくなったとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 保護廃止決定通知書

転出するとき

手続きに必要なもの

  • 被保険者証(転出される方全員分)

職場の健康保険に加入したとき

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(社会保険または国保組合に加入した人全員分)
  • 社会保険被保険者証(または国保組合被保険者証。加入した人全員分)

死亡したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 亡くなった人の被保険者証

※亡くなった人と同じ世帯の人がいる場合、その人からの届出が必要です。別世帯の人が手続きする場合、委任状が必要です。

※ご葬儀の喪主には、葬祭費が支給されます。支給申請手続には、葬儀の領収書・喪主の印鑑・喪主の口座番号がわかるものが必要です。

生活保護の適用を受けたとき

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 保護決定通知書

氏名や住所(町内)などを変更したとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 被保険者証

世帯を変更したとき(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 被保険者証

被保険者証を再発行するとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの

修学のため町外に転出するとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 転出する人の被保険者
  • 学生証のコピー(両面)または在学証明書
  • 転出先の住民票

施設入居などのために転出するとき

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 転出する人の被保険者証
  • 施設等の入所証明書
  • 転出先の住民票

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お問い合わせ

部署名:住民課国保年金係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6038

ファクス:028-677-2716