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更新日:2025年4月11日
国民健康保険税の税額は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分の3つで構成され、それらを合計した金額が税額になります。また、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分はそれぞれ所得割、均等割、平等割で構成されます。(資産税割は令和2年度から廃止)
国民健康保険税の税率は、国民健康保険医療費などの必要と認められる金額から、国からの補助金等を差し引きした金額を国民健康保険加入者の人数で割り振りし、決定されます。
世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に課税され、納税通知書を送付します。また、このような世帯主を擬制世帯主といいます。
所得割 |
被保険者の所得金額に応じて計算されます。 被保険者の課税所得の合計に税率を乗じたものです。 |
均等割 |
世帯の被保険者の人数に応じて計算されます。 被保険者一人につき、一定額賦課されるものです。 |
平等割 |
被保険者のいる世帯に対して計算されます。 国民健康保険被保険者が属する世帯につき、一定額賦課されるものです。 |
75歳未満の人の医療費の給付などに必要な費用に充てられる分です。
限度額は650,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×6.3%
24,000円×被保険者人数
22,000円(1世帯あたり)
75歳以上の人の医療費の給付などに必要な費用に充てられる分です。
限度額は240,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×2.3%
10,000円×被保険者人数
7,000円(1世帯あたり)
介護保険の給付に必要な費用に充てられる分です。
限度額は170,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×1.8%
10,000円×被保険者人数
6,000円(1世帯あたり)
地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額です。なお、退職所得は含みません。
※ただし地方税法第313条第9項中雑損失の金額は控除される金額には含まれません。
※純損失の繰越控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。
※長期・短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。
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