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更新日:2023年5月23日
国民健康保険税は、国民健康保険医療費などの必要と認められる金額から、国からの補助金等を差し引きした金額を国民健康保険加入者の人数で割り振りし、税率が決定されます。
国民健康保険税の税額は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分で構成され、それらを合計した金額になります。
75歳未満の人の医療費の給付などに必要な費用に充てられる分です。
所得割、均等割、平等割の3方式で計算されます。(資産税割は令和2年度から廃止になりました。)
限度額は650,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×6.7%
令和2年度から廃止になりました。
26,000円×被保険者人数
29,000円(1世帯あたり)
75歳以上の人の医療費の給付などに必要な費用に充てられる分です。
所得割、均等割、平等割の3方式で計算されます。
限度額は200,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×2.0%
7,000円×被保険者人数
8,200円(1世帯あたり)
介護保険の給付に必要な費用に充てられる分です。
所得割、均等割、平等割の3方式で計算されます。
限度額は170,000円です。
国民健康保険税の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等×1.7%
8,200円×被保険者人数
6,000円(1世帯あたり)
被保険者の所得金額に応じて計算されます。
計算額は、所得に比例します。軽減措置はありません。
被保険者に課税されている固定資産税額に応じて計算されます。
計算額は、固定資産税額に比例します。軽減措置はありません。
世帯の被保険者の人数に応じて計算されます。
原則、金額は一定ですが、所得等により軽減措置があります。
被保険者のいる世帯に対して計算されます。
原則、金額は一定ですが、所得により軽減措置があります。
地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額です。
※ただし地方税法第313条第9項中雑損失の金額は控除される金額には含まれません。
※純損失の繰越控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。
※長期・短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、適用後の所得を用います。
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