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更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の軽減について

(1)世帯の所得額に応じた均等割と平等割の軽減

世帯の前年中の所得額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。

軽減を受けるには世帯主および被保険者全員の所得申告が必要です。国民健康保険税を適切に課税するため、所得がない方も申告が必要です。なお、所得税の確定申告や町県民税の申告をされた方は国民健康保険税の所得申告は必要ありません。

軽減割合

軽減判定所得額
(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の合計額)
軽減割合
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下 7割
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 5割
世帯の総所得、山林所得金額の合計額が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の数)】以下 2割

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす人の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が55万円を超える人
  • 公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える人、65歳以上の場合は125万円を超える人

※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。

※4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。

※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。

※以下に示すものは保険税の算定とは異なる方法により、軽減判定所得を算出します。

  • 前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。なお、年金所得が15万円未満の場合は、その金額が控除額となります。
  • 事業専従者控除がある人は、控除前の額が軽減判定基準額となります。
  • 専従者給与がある人は、軽減判定基準額には含みません。
  • 長期譲渡所得等は、特別控除前の額が軽減判定基準額になります。
  • 雑損失の繰越控除額ある人は、控除後の額が軽減判定基準額になります。

(2)未就学児に対する均等割額の減額

令和4年4月から、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している世帯の、未就学児本人分の均等割額が2分の1減額されます。未就学児が国民健康保険の被保険者資格を取得した日の属する月から減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要はありません

令和6年度分は、国民健康保険に加入している平成30年4月2日以降に生まれた人が対象です。

未就学児1人分の均等割額(令和4年度分から変更)

※1年間加入している場合の金額です。年度の途中で異動(出生・転出など)がある場合は、月割で算定するため金額が異なります。減額になるのは未就学児本人のみです。

所得による

軽減の割合

未就学児が

いない世帯

未就学児が

いる世帯

軽減なし

医療分

24,000円

医療分

12,000円

後期分

10,000円

後期分

5,000円

合計

34,000円

合計

17,000円

7割

医療分

7,200円

医療分

3,600円

後期分

3,000円

後期分

1,500円

合計

10,200円

合計

5,100円

5割

医療分

12,000円

医療分

6,000円

後期分

5,000円

後期分

2,500円

合計

17,000円

合計

8,500円

2割

医療分

19,200円

医療分

9,600円

後期分

8,000円

後期分

4,000円

合計

27,200円

合計

13,600円

(3)特定同一世帯所属者に対する平等割の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行した人がいることにより、国民健康保険加入者が一人になる世帯を「特定世帯」といい、その世帯員を「特定同一世帯所属者」といいます。

対象

特定同一世帯所属者がいる世帯

軽減内容

平等割額(医療保険分と後期高齢者支援分)が最大5年間、2分の1減額されます。

また、その後も最大3年間は4分の1減額されます。

ただし、期間途中で世帯主変更等があった場合は次年度以降対象外になります。

申請について

原則申請は不要です。

(4)旧被扶養者に対する軽減

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国民健康保険組合を除く)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。

注意:国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

対象者

次の全てに該当する方

1.被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入した扶養親族であること
2.扶養親族が国民健康保険加入時点で、65歳以上75歳未満であること

軽減内容

所得割…旧被扶養者に係る所得割額の免除
均等割…資格取得日の属する月以降2年を経過する月までは2分の1減額
平等割…旧被扶養者で構成される世帯のみ資格取得日の属する月以降2年を経過する月までは2分の1減額

※均等割および平等割については、既に(1)の7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外

申請について

原則申請は不要です。

(5)非自発的失業(離職)者に対する軽減

非自発的理由により離職した人は国民健康保険税が軽減される場合があります。

軽減を受けるためには申請が必要です

対象者

離職時の年齢が65歳未満であり、非自発的理由(倒産・解雇など)により離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける人

軽減内容

対象者の前年給与所得を30/100とみなして算定します。軽減が適用される期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証、印鑑(認印可)

申請場所

住民課国保年金係

(6)産前産後期間に係る軽減

令和6年1月1日から、産前産後の国民健康保険(国保)被保険者の国民健康保険税のうち産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が免除になります。申請が必要です。

詳細についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716