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更新日:2025年12月3日

栃木県外で廃車や変更手続きを行った軽自動車について

質問

栃木県外で廃車や変更手続き(所有者、使用者、住所、納税義務者など)を行った軽自動車がありますが、芳賀町で必要な手続きはありますか。

回答

栃木県外で名義変更、住所変更、納税義務者の変更又は廃車などの登録情報の変更手続きをされると、芳賀町で車両の異動状況が把握できず、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまうことがあります。そのため、廃車処理(いわゆる税止め)や変更処理の手続きが必要となりますので、お手数ではございますが関係書類の送付をお願いします。

関係書類の送付が必要な車両

変更前の使用の本拠地の位置や主たる定置場が、「芳賀郡芳賀町」の住所で登録されている三輪・四輪の軽自動車及び総排気量125ccを超えるオートバイ。

※変更前の使用の本拠地の位置や主たる定置場等が「芳賀郡芳賀町」以外の場合は、別の市町(自治体)となります。内容をご確認いただいた上、該当する市町(自治体)へお問い合わせください。

手続きの方法

以下の書類のいずれかを芳賀町税務課資産税係へ提出してください。
提出は郵送、FAXにて受け付けております。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 新旧ナンバーの車検証
  • 新旧ナンバーの自動車検査証記録事項

※提出いただいた内容について、電話等で確認をさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716