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更新日:2026年4月1日
芳賀町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を芳賀町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
芳賀町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メール【gyousei●town.tochigi-haga.lg.jp(●部分を@に変更してメール送信)】に通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。