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更新日:2024年3月12日
町が町民等の個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町が管理する個人情報の開示や訂正、利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護するための制度です。
従来は町が制定した「芳賀町情報公開及び個人情報保護に関する条例」に基づく制度でしたが、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されたことに伴い、地方公共団体の個人情報保護制度は、令和5年4月1日から新たな法制度による全国的な共通ルールのもとで運用されることとなりました。
個人情報保護に関する規律の根拠は個人情報保護法に統一されましたが、町では新たな法制度の下で、これまで同様に、町民の皆様の権利利益を保護し、信頼される町政の実現を図ります。
〇開示請求
どなたでも、町が保有する自分自身の個人情報について、開示請求することができます。ただし、次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、請求に応じられないことがあります。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・開示することにより、町が行う業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することになる場合
〇訂正請求
自分自身の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正(追加、削除を含む。)を請求することができます。
〇利用停止請求
自分自身の情報が、不適切に取得、利用、提供されている場合は、その情報の消去、利用・提供の停止を請求することができます。
・請求の対象となる個人情報の本人
・未成年者または成年被後見人の法定代理人
・本人から委任を受けた任意代理人
※法定代理人による請求の場合、本人である未成年者または成年被後見人に対して請求があったことを通知するとともに、他の法定代理人に対し、請求の対象となっている個人情報を開示することにより本人の権利利益を害するおそれがあるかについての照会をすることがあります。
※任意代理人による請求の場合、原則、本人に対して、その代理人に請求を委任した事実について確認をします。
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