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更新日:2024年3月12日
個人情報の取扱いについて、次のルールが定められています。
1.個人情報ファイル簿の作成
町が保有する個人情報の項目や取扱状況を分かりやすく示すため、個人情報ファイル簿を作成します。
2.保有の制限
個人情報は、できる限りその利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲で保有します。
3.利用目的の明示
本人から直接書面により個人情報を取得するときは、本人に対し、あらかじめその利用目的を明示します。
4.適正な管理
個人情報は、適正な管理のため、次のように取り扱います。
(1)個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める。
(2)個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止する。
5.取扱者の義務
職員や町から個人情報の取扱いを委託された者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。
6.利用及び提供の制限
原則として、特定された利用目的以外には、個人情報を利用したり提供したりしません。例外的に外部に提供した場合は、相手に適正な取扱いを求めます。
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