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更新日:2011年3月1日

実施機関の職員の義務

実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を他に漏らすことはできません。

一般職の職員(嘱託職員、臨時職員等を含む。)については、地方公務員法第34条において、守秘義務が課されていますが、地方公務員法の適用を受けない特別職の職員についても守秘義務が課されています。

お問い合わせ

部署名:総務課行政係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1111

ファクス:028-677-3123