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更新日:2014年1月7日
情報の公開を請求しようとする人(以下「請求者」という。)は、当該情報を保有する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出します。
公開請求は、この条例に基づき行われる情報の公開を求める権利の行使として、請求者に対して公開の請求に対する可否の決定という行政処分を法的に求める手続であり、また、非公開の決定の場合には法的救済措置を保障するものであるので、後日の紛争を防止するなど、手続の正確を期すため、必要事項を記載した書面により行うものとし、口頭、電話、ファクシミリおよびインターネットなどによる請求は認めていません。
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