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更新日:2026年5月28日
重度の心身障害者および高齢者が、通院などのためタクシーを利用する場合に、その経費の一部を助成することにより、日常生活に必要な交通の便の確保を図り、重度の心身障害者の福祉の増進に寄与することを目的とします。
芳賀町内に住所を有し、次のいずれかに該当する人
『1枚500円のタクシー運賃助成金券』を、ひと月あたり8枚を使用目安として、年間96枚支給します。
1回の乗車につき4枚まで利用できます。(※それ以上の料金は自己負担となります)
芳賀町と協定を締結しているタクシー会社が利用できます。
協定締結業者一覧(令和8年5月1日時点)(PDF:89KB)
必要書類を持参のうえ、窓口にお越しください。
次のいずれかの書類
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神保健福祉手帳
・介護保険被保険者証(要介護3、要介護4、要介護5)
タクシーから降りる時、利用者証を運転者に提示するとともに、助成金券1~4枚渡し、タクシー料金から渡した助成金券分の金額を引いた金額を支払ってください。
なお、タクシー料金以上の金額の助成金券を渡した場合、お釣りは出ません。
利用券の交付を受けた方は、次のことを守ってください。
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