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更新日:2021年2月12日
精神障害者に対して交付されます。
障害の程度が1級から3級に区分され、在宅でのサービスなどを受けることができます。手帳が交付されると、障害程度に応じて、税制上の優遇措置各種制度を活用することができます。
手続方法 |
を持参し健康福祉課までお越しください。 |
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交付手続の流れ |
新規の場合、上記手続き方法により申請し、約1カ月後に交付となります。 更新が2年に1度必要になります。更新時期には、役場から更新申請のお知らせが届きますので、上記手続き方法により申請をお願いいたします。 |
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