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更新日:2024年7月30日
芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地及び芳賀第2工業団地に立地する事業所は、商工観光課において「芳賀工業団地建築物並びに環境保全に関する協定」を締結する必要があります。
同協定第11条に、『協定者は、公害防止関係法令等の定めるところにより、公害を未然に防止するため、芳賀町との間に公害防止協定を別途締結しなければならない。』とあり、企業活動に伴う公害の発生を未然に防止し住民の健康と生活環境の保全を図るため、町と公害防止協定を締結することが義務付けられております。
したがいまして、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地及び芳賀第2工業団地に立地する事業所は、以下の2種類の協定を締結していただく必要があります。
「公害防止協定」締結の手順は次のようになります。
公害防止協定を締結するためには、事前協議を行う必要があります。以下の書類を提出してください。
□新規立地事業公害防止事前協議書(2部)[(エクセル:183KB),(PDF:165KB)]
《添付》
□立地図(案内図)
□土地利用計画図(配置図)
□建物平面図
□排水フローシート
□排水系統図
□排水施設仕様書(浄化槽・油水分槽・pH計・流量計等)
□特定施設設置配置図(土地、建物平面図)
□特定施設仕様書(カタログ等)
審査を通過した後、以下の書類を2部押印し環境課へ提出してください。
工事が完了した後、協議書の内容が正しいかどうか現地確認を行います。
商工観光課が担当する「芳賀工業団地建築物並びに環境保全に関する協定」に対する現地確認も併せて実施いたしますので、現地確認日の調整については商工観光課にお問合せください。
公害防止協定に基づく測定報告については以下のとおりです。必ず提出してください。
NO | 種類 | 提出時期 | 根拠 | 対象 |
1 | 工場排水等測定結果報告書 | 毎月7日 |
第7条 基準書 |
全事業所 |
2 | 産業廃棄物処理計画書 | 毎年4月 | 第6条 | 全事業所 |
3 | ばい煙等測定結果報告書 |
上半期 下半期 |
第7条 基準書 |
大気関係法令に基づくばい煙等発生施設 を有する場合 |
4 | 燃料使用報告書 |
〃 |
〃 | 〃 |
5 | 騒音・振動測定結果報告書 | 3年ごと | 〃 |
騒音・振動関係法令に基づく特定施設 を有する場合 |
6 | 悪臭測定結果報告書 | 毎年 | 〃 |
悪臭法令等に基づく特定施設を有する 場合 |
7 | 公害防止管理責任者選任等届 | 異動時 | 第1条 | 全事業所 |
8 | 作業環境測定結果報告書 |
年2回 以上 |
覚書 | 覚書締結工場・事業所 |
9 | 事故報告書 | 即時 | 第9条 | 全事業所 |
特定施設の導入がある場合は、公害防止協定第4条に基づき事前協議が必要です。
事前協議書を提出する際に、特定施設に関する各法令(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動、悪臭)に従い届出(設置、変更、廃止、継承)を提出してください。
水質汚濁、大気汚染→3部(県、町、控え)
騒音、振動、悪臭→2部(町、控え)
《協定第4条》
「乙は関係法令及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に定める特定施設等を新・増設し、又は改造しようとする場合は、当該施設にかかる公害防止計画を策定し、事前に甲(町)と協議を終了した後に、工事に着手するものとする。」
特定施設とは、騒音規制法では“工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設”を、水質汚濁防止法では“人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や排水を排出する施設”を特定施設と定めています。大気汚染防止法は特定施設に相当するものとして、ばい煙発生施設と粉じん発生施設をあげています。
4条協議は、特定施設の変更のほか、建物や駐車場の新増設など敷地内区画の変更がある場合(町に提出してある図面に変更が生じるもの)も届け出が必要です。
したがいまして、公害防止協定締結後、事業活動に伴い何かしらの変更をする場合にはすべて協議が必要になります。
以下の書類を提出してください。
工事が完了した後、協議書の内容が正しいかどうか現地確認を行います。
商工観光課が担当する「芳賀工業団地建築物並びに環境保全に関する協定」に対する現地確認も併せて実施いたしますので、現地確認日の調整については商工観光課にお問合せください。
公害防止協定書を紛失した場合は、町で保管している協定書の写しに原本証明をして再交付します。
申請様式はありませんので、以下の申請書(例)を参考に申請してください。
排水が毎月200立方メートル以下の事業所は町と協議を行った後、pH計の設置及び常時監視の省略(以下「pH計の省略」という。)が可能です。
pH計の省略を行いたい事業者の方は→ph計の省略について(サイト内別ページ)
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