ホーム > 事業者向け情報 > 事業者向け情報(環境・森林) > pH計及び常時監視の省略について
ここから本文です。
更新日:2026年1月15日
pH計の設置及び常時監視について省略(以下「pH計の省略」という。)を希望される事業所は、以下の要件を確認し、該当する場合は町(環境課)と協議を行ってください。
次の1から3までの要件をすべて満たす必要があります。
1.毎月の排水量が200立方メートルを超えないか
2.水質汚濁防止法に基づく特定施設はないか
3.有害物質等の使用はないか
1.事業所が上記の要件を満たすか確認する。
2.事業所において、浄化槽の規模及び処理方式を確認する。
3.次の書類を環境課へ提出する。
4.書類等を審査し、結果を郵送いたします。
1.浄化槽法施行規則第6条第2項に定める期間ごとの保守点検報告書の写し
| 処理方法 | 浄化槽の種類 | 期間 |
|
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1.20人以下 |
4ヶ月 |
| 2.21人~50人 | 3ヶ月 | |
| 活性汚泥方式 | ー | 1週 |
|
回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
1週 |
|
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) |
2週 | |
| 3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月 |
2.浄化槽法第11条に定める水質検査結果の写し
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ