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更新日:2023年6月20日
pH計の設置及び常時監視について省略(以下「pH計の省略」という。)を希望される事業所は、次のとおり町(環境課)と協議を行ってください。
ただし、排水量が月200立方メートル以上の企業については省略できません。
1.各事業所において浄化槽の規模及び処理方式を確認する。
□水質汚濁特定施設はないか
□有害物質等の使用はないか
2.次の書類を環境課へ提出する。
3.書類等を審査し、結果を郵送いたします。
1.浄化槽法施行規則第6条第2項に定める期間ごとの保守点検報告書の写し
処理方法 | 浄化槽の種類 | 期間 |
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1.20人以下 |
4ヶ月 |
2.21人~50人 | 3ヶ月 | |
活性汚泥方式 | ー | 1週 |
回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
1週 |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) |
2週 | |
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3ヶ月 |
2.浄化槽法第11条に定める水質検査結果の写し
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