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更新日:2023年6月20日

pH計及び常時監視の省略について

pH計の設置及び常時監視について省略(以下「pH計の省略」という。)を希望される事業所は、次のとおり町(環境対策課)と協議を行ってください。

ただし、排水量が月200立方メートル以上の企業については省略できません。

協議の流れ

1.各事業所において浄化槽の規模及び処理方式を確認する。

□水質汚濁特定施設はないか

□有害物質等の使用はないか

2.次の書類を環境対策課へ提出する。

3.書類等を審査し、結果を郵送いたします。

協議後届出が必要な書類

1.浄化槽法施行規則第6条第2項に定める期間ごとの保守点検報告書の写し

  • 浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

 

処理方法 浄化槽の種類 期間

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1.20人以下

4ヶ月

2.21人~50人 3ヶ月
活性汚泥方式 1週

回転板接触方式、接触ばつ気方式又は散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽

1週

2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。)

2週
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月

 

2.浄化槽法第11条に定める水質検査結果の写し

  • 第11条浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

報告の必要がなくなる書類

  • pHの常時監視記録用紙(チャート紙)
  • 工場排水等測定結果報告書

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お問い合わせ

部署名:環境課環境政策係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6041

ファクス:028-677-6088