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更新日:2026年9月1日
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、町に対して「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
この伐採届出制度は、森林の伐採が町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。また、町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。
・地域森林計画の対象となっている森林
・再造林もしくは1ヘクタール以下の小規模転用(太陽光発電設備設置の場合は0.5ha以下)
※伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林であるかを栃木県森林情報のオープンデータサイト「とちもりマップ」にて確認することができます。また、役場環境対策課でも確認することができます。
伐採を始める90日前から30日前まで。
書類の不備や必要書類の不足等がある場合は、受理することができません。
ご提出の際はご留意ください。
地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合は、以下のものを提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書チェックリスト(R8.9~)(PDF:159KB)
※「チェックリスト」の全ての項目にチェックが入らない場合、届出を受理することができません。
| 必要書類 | 備考 |
| 伐採及び伐採後の造林の届出書 | |
| 伐採計画書 | |
| 造林計画書 | |
| 確認通知書・適合通知書交付申請書 | 必要な場合のみ |
| 添付書類 | 具体的な内容 |
| 位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面 (案内図と公図等を用いた区域図) |
| 届出者の確認書類 |
【個人】氏名、住所がわかる本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し 【法人】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
| 他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 【既に許認可があった場合】 ・許可書の写し 【許認可申請前又は申請中の場合】 ・許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日(申請前の場合は申請予定時期)を記載した書類(様式は任意です。記載例(ワード:31KB)を参考にしてください。) 【注意】申請中又は申請前の場合には、届出書の伐採の期間は「〇年〇月〇日~△年△月△日(許認可のあった日以降、伐採に着手)」と記載し、許認可後に伐採を行うこととして下さい。 |
| 土地権原関係書類 |
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 相続登記未了の場合は相続関係が確認できるものを持参してください。 (相続関係説明図、遺産分割協議書の写し、戸籍謄本の写し等) |
| 伐採の権原関係書類 (届出者が土地所有者と異なる場合) |
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類(立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書等の伐採権原がわかる書類(写しで可)) |
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隣接森林との境界関係書類 1.~3.のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合 |
| 委任状 | 行政書士や伐採業者等が代理で届け出(提出)する場合 ※運転免許証等(写し)や名刺も添付 |
| 集材路計画図 | 伐採区域内の伐採木の集材搬出経路を示した平面図 |
| 転用後の計画平面図(事業計画図) | 転用(開発)後の配置等がわかる平面図 |
| 求積図 | 森林以外の用途に使用する場合 |
・令和5年4月より「芳賀町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例」が施行されました。太陽光発電設備を設置する場合は事前に環境課までご相談ください。
・1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発許可が必要となります。なお、令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になります。詳しくは栃木県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
・町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
詳しくは県東環境森林事務所または農政課までご相談ください。
| 提出書類 | 備考 |
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・伐採に係る森林の状況報告書 ・伐採完了後の全景写真(4枚程度) |
伐採完了後30日以内に提出 |
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・採後の造林に係る森林の状況報告書 ・造林完了後の全景写真(4枚程度) |
人工造林、天然更新の場合は、造林完了後30日以内に提出 ※森林以外の用途に変更する場合は提出不要 |
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・林地転用完了届 ・事業完了後の全景写真(4枚程度) |
森林以外の用途に変更する場合、転用完了後速やかに提出 |
届出書の記載例(伐採前)
状況報告書の記載例(伐採後)
状況報告書の記載例(造林後)
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