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更新日:2023年5月1日
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、町に対して「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
この伐採届出制度は、森林の伐採が町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。また、町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。
・地域森林計画の対象となっている森林
・再造林もしくは1ヘクタール以下の小規模転用(太陽光発電設備設置の場合は0.5ha以下)
※伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林であるかを栃木県森林情報のオープンデータサイト「とちもりマップ」にて確認することができます。また、役場環境対策課でも確認することができます。
伐採を始める90日前から30日前まで。
地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合は、以下のものを提出してください。
必要書類 | 備考 |
伐採及び伐採後の造林の届出書 | |
伐採計画書 | |
造林計画書 | |
伐採に係る森林の状況報告書 | 伐採完了後に提出 |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 人工造林、天然更新の場合は、造林完了後に提出 ※森林以外の用途に変更する場合は提出不要 |
林地転用完了届 | 森林以外の用途に変更する場合、転用完了後に提出 |
確認通知書・適合通知書交付申請書 | 必要な場合のみ |
添付書類 | 具体的な内容 |
森林の位置図、区域図 | 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面 (案内図と公図等を用いた区域図) |
届出者の確認書類 |
個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 |
他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) |
土地の登記事項証明書等 | 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類 (届出者が土地所有者でない場合) |
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 1.~3.のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合 |
委任状 | 行政書士や伐採業者等が代理で届け出(提出)する場合 ※運転免許証等(写し)や名刺も添付 |
・令和5年4月より「芳賀町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例」が施行されました。太陽光発電設備を設置する場合は事前にご相談ください。
・1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発許可が必要となります。なお、令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になります。詳しくは栃木県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
・町森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、町長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
詳しくは県東環境森林事務所または環境対策課までご相談ください。
届出書の記載例(伐採前)
状況報告書の記載例(伐採後)
状況報告書の記載例(造林後)
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