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更新日:2019年6月12日
「訴訟内容確認通知」や「内容確認通知書」「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」といった標題のハガキにご注意ください。
連絡をすると不当な請求を受けるなどトラブルに巻き込まれる可能性があります。
身に覚えがない請求には絶対に応じないことが大切です。相手には一切連絡せず、無視してください。連絡をすると、架空の訴訟取り下げ費用などをだまし取られたり、本人や家族の情報を聞き出される可能性があります。
少しでも不審に思ったら消費生活センター(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)」や警察(♯9110)に相談してください。
【架空請求ハガキの主な文面例】
この度ご通知致しましたのは貴方が以前契約された訪問販売業者に対しまして未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。又、点検商法や押しつけ商法等についてのご相談もお受け致します。このままご連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。尚、故意にに放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡下さい。取り下げ最終期日平成○○年○○月○○日
差出人名称は「全国紛争処理支援センター」「国民被害対策相談センター」「国民訴訟通達センター」などとなっています。
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