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更新日:2015年12月8日

消費生活

消費生活情報

消火器の不正取引等の情報

全国各地において、消火器の訪問販売や点検による被害が多発しています。

その手口は巧妙であり、消火器の点検・販売を行った後、高額な請求をしてきます。また、高齢者世帯を訪問し

「消防署のほうから来ました。消火器をみせてください」

「使用期限や点検期限が過ぎている」

「行政や消防署から依頼されている」などと言葉巧みに販売してきます。

被害に遭わないためには

  • 法律では、一般家庭に消火器を設置する義務はありません。
  • あやしいと感じたら、はっきりと断りましょう。
  • 事業者には身分証明書等の提示を求めましょう。
  • むやみに契約書等の署名、捺印はしないようにしましょう。

もし、契約してしまったら・・・

訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。

契約書を渡された日から8日以内であれば契約を解除できますので、契約書・領収書を保管しておきましょう。

長期使用製品安全点検制度

この制度は、経年劣化による事故を防止するための制度で、平成21年4月1日以降に製造・輸入された、次の物を購入した際はメーカーに所有者登録することが法律によって定められました。

対象製品には「特定保守製品」という表示があり、所有者登録用はがきが添付されています。このはがきで所有者登録することで、安全に使用できる期間が終了する前にメーカーから点検(有料)のお知らせが届きます。

  1. 屋内式ガス瞬間湯沸器
  2. 屋内式ガス風呂釜
  3. 石油風呂釜
  4. 石油給湯機
  5. 密閉式石油温風暖房機
  6. ビルトイン式電気食器洗機
  7. 浴室用電気乾燥機

 

お問い合わせ

部署名:商工観光課商工係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6018

ファクス:028-677-6088