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更新日:2015年12月8日
全国各地において、消火器の訪問販売や点検による被害が多発しています。
その手口は巧妙であり、消火器の点検・販売を行った後、高額な請求をしてきます。また、高齢者世帯を訪問し
「消防署のほうから来ました。消火器をみせてください」
「使用期限や点検期限が過ぎている」
「行政や消防署から依頼されている」などと言葉巧みに販売してきます。
被害に遭わないためには
もし、契約してしまったら・・・
訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。
契約書を渡された日から8日以内であれば契約を解除できますので、契約書・領収書を保管しておきましょう。
この制度は、経年劣化による事故を防止するための制度で、平成21年4月1日以降に製造・輸入された、次の物を購入した際はメーカーに所有者登録することが法律によって定められました。
対象製品には「特定保守製品」という表示があり、所有者登録用はがきが添付されています。このはがきで所有者登録することで、安全に使用できる期間が終了する前にメーカーから点検(有料)のお知らせが届きます。
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