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更新日:2026年6月29日
(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
(2)行政の高度化・効率化
(3)透明性・信頼の向上
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。
(出典元)デジタル庁-オープンデータ基本指針(外部サイト)、PDL1.0(外部サイト)
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「○○動向調査」(芳賀町)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(芳賀町)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成など
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