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更新日:2026年6月4日
空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク登録物件を対象に、リフォーム工事や残存する家財の処分に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
| No | 手順 | 内容 |
| 1 | 事前確認 | 交付対象となるか事前に都市計画課に確認する。 |
| 2 | 交付申請 | 交付申請書を都市計画課に提出する。 |
| 3 | 交付決定 | 都市計画課から交付決定書を受け取る |
| 4 | 事業着手 | リフォーム工事又は家財処分に着手(契約を含む。)する。 |
| 5 | 事業完了 | リフォーム工事又は家財処分を完了させる。 |
| 6 | 実績報告 | 実績報告書を都市計画課に提出する。 |
| 7 | 額の確定 | 都市計画課から額の確定通知書を受け取る。 |
| 8 | 交付請求 | 交付請求書を都市計画課に提出する。 |
| 9 | 補助金の入金 | 都市計画課からの補助金の入金を確認する。 |
所有者等又は入居者等で次に掲げる全ての要件を満たす者。
空家バンクに登録された空家の居住部分に係るリフォーム工事で、次に掲げる全ての要件に該当する工事に要する経費
※「リフォーム工事」とは、空家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。
空家バンクに登録された空家の居住部分に係る家財処分で、次に掲げる全ての要件に該当するものに要する経費。ただし、特定家庭用機器再商品化法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。
※「家財処分」とは、空家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分することをいう。
入居前のリフォーム工事や家財処分を対象としており、入居後のリフォーム工事や家財処分は補助対象外となります。
補助金は、同一住宅又は同一人に対し、次に掲げる区分ごとに、1回に限り交付するものとします。
費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間
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