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更新日:2026年6月3日

【空き家をリフォームしたい】空き家バンクリフォーム補助制度

空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク登録物件を対象に、リフォーム工事や残存する家財の処分に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

所有者等又は入居者等で次に掲げる全ての要件を満たす者。

  1. 空家の所有者等の3親等以内の親族でない者
  2. 空家バンクの物件登録者又は利用登録者である者
  3. 芳賀町定住促進補助金、芳賀町移住支援金、芳賀町結婚新生活支援補助金の交付を受けていない者
  4. 町税等(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。)を滞納していない者

補助対象経費

リフォーム工事

空家バンクに登録された空家の居住部分に係るリフォーム工事で、次に掲げる全ての要件に該当する工事に要する経費

  1. 経費の総額が20万円以上であること。
  2. 介護保険法第45条及び第57条、芳賀町障害者日常生活用具給付事業実施要綱、芳賀町木造住宅耐震対策助成事業補助金交付要綱、その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含まれていないこと。

※「リフォーム工事」とは、空家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。

家財処分

空家バンクに登録された空家の居住部分に係る家財処分で、次に掲げる全ての要件に該当するものに要する経費。ただし、特定家庭用機器再商品化法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。
  2. 経費の総額が5万円以上であること。

※「家財処分」とは、空家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具を処分することをいう。

補助金の額

補助金は、同一住宅又は同一人に対し、次に掲げる区分ごとに、1回に限り交付するものとします。

リフォーム工事

  1. 子育て世帯等に該当する入居者等が行う場合又は将来的に子育て世帯等に売却等を予定している所有者等が行う場合……費用の3分の2に相当する額又は100万円のうちいずれか少ない額
  2. 1以外の者が行う場合……費用の3分の2に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額

家財処分

費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額

申請期間

リフォーム工事

売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間

家財処分

  1. 空家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者に限る。)
  2. 売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者等に限る。)

申請書等

注意事項

  • 交付決定前にリフォーム工事や家財処分に着手(契約を含む。)した場合は、補助対象外となります。
  • 入居前のリフォーム工事や家財処分を対象としており、入居後のリフォーム工事や家財処分は補助対象外となります。

お問い合わせ

部署名:都市計画課計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088