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更新日:2025年5月23日

軽自動車税を口座振替で納付頂いている方へ

納付済通知書兼車検用納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します

令和5年1月より軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が開始されたため、軽自動車税(二輪の小型自動車を除く)の納付済通知書兼車検用納税証明書の郵送を令和5年度より廃止しています。

令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超)も軽JNKSの対象となり、車検が必要な全ての軽自動車(二輪の小型自動車を含む)は、車検の際に納付済通知書兼車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。

軽JNKSの対象車種拡大を受け、全ての軽自動車(二輪の小型自動車を含む)の納付済通知書兼車検用納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。

御理解と御協力をお願いします。

なお、紙の納付済通知書兼車検用納税証明書の提示が必要となるケースについては、以下の関連リンクをご確認ください。

※紙の納付済通知書兼車検用証明書は、窓口又は郵便で交付申請をお願いします。発行手数料は無料です。

お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716