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更新日:2023年8月25日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の新しい区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するものをいいます。対象車両を取得した場合は、登録手続きが必要となります。

  • 最高速度:時速20km以下
  • 定格出力:0.6kw以下
  • 長さ:1.9m以下
  • 幅:0.6m以下

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:1,115KB)

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,484KB)

 

詳しい車両の概要や交通ルール等につきましては、以下の警視庁や国土交通省のホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(警視庁ホームページ)(外部サイト)

特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

特定小型原動機付自転車の税率

年額2,000円

※当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

登録手続きについて

特定小型原動機付自転車の登録には、従来からの原動機付自転車(一般原動機付自転車)の登録に必要な書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類が必要です。

従来からの原動機付自転車の登録手続きについてはこちらをご確認ください。

軽自動車申告兼標識交付申請書

 

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お問い合わせ

部署名:税務課資産税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6078

ファクス:028-677-2716