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更新日:2025年7月22日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度に定額減税及び定額減税の恩恵を受けきれなかった人を対象とした調整給付が行われました。
今回の「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税額が確定した後で、令和6年度に行われた上記の施策との差額が発生した人を対象とした給付金です。
また、令和6年の定額減税と令和5年から6年にかけて行われた低所得世帯向けの給付金のどちらの対象にもならなかった人も今回の不足額給付の対象になります。
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において「給付された給付額」より、令和6年分所得税及び定額減税額が確定したことにより算出される「本来給付されるべき給付額」が増加した人
例)令和5年分所得税額より令和6年分所得税額が減少した人
扶養親族等が増加したことで定額減税可能額が増加した人
令和6年調整給付後に修正申告等で住民税額が減少し、給付額に不足が生じた人等
不足額給付Ⅱ
以下の全てを満たす人
・本人として定額減税対象外
(令和5・6年所得税・令和6年住民税所得割非課税)
・扶養親族等としても定額減税対象外(所得48万円超・事業専従者)
・低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人
※いずれの場合も、令和6年の合計所得金額が1,805万円超の人は対象外です。
不足額給付Ⅰ
令和6年度の所得税及び定額減税額が確定した後、
「本来給付されるべき給付額」―「令和6年度に給付された給付額」の差額を1万円単位に切り上げて給付します。
※「令和6年度に給付された給付額」については、定額減税調整給付金(補足給付金)の対象になっていて確認書を提出せず給付を受けなかった場合でも既に給付されたものとします。
不足額給付Ⅱ
原則4万円
給付金の対象になる人には、対象者に応じて3種類の通知が発送されます。
給付額が確定していて、振込先口座が登録されている人
自動的に給付金が振り込まれます。振込先口座の変更を希望する場合は8月1日(金曜日)までに申し出てください。変更を希望しない場合は提出するものはありません。
給付額が確定しているが、振込先口座が登録されていない人
確認書の記載内容を御確認の上、必要事項(※1)を記入し、本人確認書類等(※2)と一緒に必ず同封の返信用封筒に入れ、9月30日(火曜日)までにポストに投函(切手不要)または芳賀町税務課窓口まで御提出ください。
(※1)御本人様の氏名・確認日・電話番号・御本人様名義の振込先口座情報
(※2)運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(顔写真がある面)・年金手帳・介護保険証・パスポートいずれか1点の写しと、記入した口座の金融機関名・支店名・口座名義人(フリガナ)・口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)の写しをそれぞれ添付してください。
給付額が確定していない人
申請書に必要事項(※3)を記入し、所得確認書類等(※4)(※5)と一緒に必ず同封の返信用封筒に入れ、8月8日(金曜日)までにポストに投函(切手不要)または芳賀町税務課窓口まで御提出ください。
(※3)御本人様の氏名・性別・生年月日・住所・電話番号
(※4)令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し
(※5)事業主の令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し(事業専従者のみ)
申請書送付時点では給付額が確定していないため、給付の対象にならない場合があります。
審査の結果給付対象になった場合、上記確認書をお送りしますので、上記を参照の上ご提出ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください!
『提出先が変わった』『提出方法が変わった』『手数料がかかる』といった電話等は全て詐欺です。
芳賀町では、電話やメール等での御案内はしておりません。また、ATMの操作・手数料の振込・キャッシュカードの暗証番号などを求めることも絶対にありません。
自宅や職場などに栃木県や芳賀町、国の職員などをかたる電話やメール、不審なサイトへ誘導する広告等があった場合は、個人情報を提供したり入力したりせず、すぐに芳賀町税務課(028-677-6013)や真岡警察署(0285-84-0110)または警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
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