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更新日:2024年5月30日
住民税とは、町民税及び県民税のことです。
住民税は、個人住民税と法人住民税があります。
※法人住民税(法人町民税)については、別ページをご覧ください。
法人町民税とは
課税年度の1月1日現在に、芳賀町内に住所、事業所、家屋敷を有している個人
※その年の1月1日現在の住所地で課税されます。
※1月1日に生存していれば、1年分課税されます。
※減免・猶予について
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基準として計算されます。
※確定申告書、給与(公的年金等)支払報告書の内容に基づき算出されます。
均等割と所得割とで構成されています。
※平成24年度から令和5年度まで加算されていた復興税(町民税500円、県民税500円)がなくなり、令和6年度から国税である森林環境税(1,000円)が、上記の個人住民税均等割(町民税均等割及び県民税均等割)と併せて課税されます。
所得割額={課税総所得金額等×税率10%(町民税6%、県民税4%)-税額控除額}
所得の種類 | 町民税 | 県民税 |
総合所得 | 6% | 4% |
分離土地長期 | 3% | 2% |
分離土地短期 | 5.40% | 3.60% |
分離株譲渡(特例) | 1.80% | 1.20% |
分離株譲渡(通常) | 3% | 2% |
配当所得(特例) | 1.80% | 1.20% |
配当所得(通常) | 3% | 2% |
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