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更新日:2024年5月30日

住民税(町県民税)について

住民税とは、町民税及び県民税のことです。

住民税は、個人住民税と法人住民税があります。

※法人住民税(法人町民税)については、別ページをご覧ください。

法人町民税とは

個人住民税が課税となる対象者

課税年度の1月1日現在に、芳賀町内に住所、事業所、家屋敷を有している個人

※その年の1月1日現在の住所地で課税されます。

※1月1日に生存していれば、1年分課税されます。

住民税が非課税となる人(町民税・県民税が課税されない人)

減免・猶予について

税額の算出方法

前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基準として計算されます。

※確定申告書、給与(公的年金等)支払報告書の内容に基づき算出されます。

均等割と所得割とで構成されています。

均等割(課税対象者1人につき課税される)

※平成24年度から令和5年度まで加算されていた復興税(町民税500円、県民税500円)がなくなり、令和6年度から国税である森林環境税(1,000円)が、上記の個人住民税均等割(町民税均等割及び県民税均等割)と併せて課税されます。

森林環境税について

所得割(課税対象者の所得に応じて課税される)

  1. 収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて、所得金額を求めます。
  2. 所得金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて、課税総所得金額等を求めます。
  3. これに定められた税率(下表のとおり)を掛けて、税額を算出します。

所得割額={課税総所得金額等×税率10%(町民税6%、県民税4%)-税額控除額}

所得の種類 町民税 県民税
総合所得 6% 4%
分離土地長期 3% 2%
分離土地短期 5.40% 3.60%
分離株譲渡(特例) 1.80% 1.20%
分離株譲渡(通常) 3% 2%
配当所得(特例) 1.80% 1.20%
配当所得(通常) 3% 2%

 

お問い合わせ

部署名:税務課町民税係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6013

ファクス:028-677-2716