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更新日:2019年6月4日
どなたでも、行政についての意見や要望などを、「請願」「陳情」という形で議会に提出することができます。請願は、趣旨に賛同する一人以上の議員の紹介(署名または、記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願書・陳情書には、日本語を用い、趣旨および理由、提出年月日、提出者の住所および氏名(法人の場合には、その名称および代表者の氏名)を記載し、押印して議長あてに提出してください。
(表紙) |
令和年月日 |
芳賀町議会議長様 |
○○○○○○についての請願書(陳情書) |
請願(陳情)者の住所 氏名○○○○○印 紹介議員氏名○○○○○印 |
(内容) |
(要旨) |
(理由) |
提出場所 |
芳賀町議会事務局(役場3階) |
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受付締切 |
いつでも受け付けていますが、各定例会前の議会運営委員会開催日の前日の正午までに受理されたものは、原則としてその定例会の会期中に審査されます。 |
請願の審議 と結果 |
請願は、委員会で慎重に審査され、本会議で採択(取り上げる)か不採択(取り上げられないか)が最終的に決められます。 審議の結果、請願を採択すると町長などに請願書を送付してその実現を要請したり、関係機関に要請したり、意見書を提出したりします。 なお、審議の結果は、請願の代表者に通知します。 |
陳情の審議 と結果 |
陳情は、議長が必要と認めるものについては請願と同じように処理しますが、必要でないものについては、委員会に諮って、その写しを議員に配布されるだけになります。 陳情に類するものには、嘆願書・要望書・決議書・意見書・要請書・お願いなどがあります。 |
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