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更新日:2015年6月24日
町議会議員は議会を構成し、私たちの住む芳賀町をよりよいまちにするため、町長の進めるまちづくりや教育、福祉など重要な町政課題を住民に代わって審議し、どう処理するかを決めています。
町議会には、これらの役割を果たすための権限があたえられています。
議決権 |
町議会議員が、議決すべき主なものは次のとおりです。
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検査及び監査請求権 |
町政が正しく運営されているかどうか調査したり、事務、事業に関する報告を求めたり書類などを検査したりすることができます。監査委員に検査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。 |
意見書の提出 |
国や県などに、町の公益に関することについて意見書を提出して、解決を求めます。 |
調査権 |
町の事務、事業に関する調査を行い、関係人の出席を要求できます。 |
請願の受理権 |
町民の意見を広く反映するため、請願を受理しどう処理するかを決めます。 |
議員 |
町議会議員は、4年ごとの選挙で町民の中から選ばれます。町内に住んでいる25歳以上で選挙権のある人なら誰でも立候補することができます。 議員定数は、条例により14人となっています。 |
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議長と副議長の役割 |
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。 議長は議会を代表し、会議の進行や、議会に関する事務処理をします。 副議長は、議長が欠けたとき、不在の時などに議長の代わりを務めます。 |
会派 |
議会の中で所属政党や、主義主張を同じくする議員は、グループを作って活動しています。このグループを「会派」といいます。 |
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