ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉・介護・生きがい支援 > 健康・医療 > 医療費助成 > 不妊治療費助成
ここから本文です。
更新日:2024年7月29日
令和6年度から芳賀町不妊治療費助成事業が新しくなりました
対象者 |
法律上の婚姻をしているご夫婦で、次のすべてに該当する方 1.不妊治療が必要であると医師に診断された方 2.1年以上前から町内に居住しているご夫婦 3.国民健康保険等の医療保険に加入している方 4.町民税等の滞納がない方 |
---|---|
対象となる治療 |
人工授精・生殖補助医療・生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療・先進医療 ※人工授精・生殖補助医療・男性不妊治療については、不妊治療を行う保険医療機関としての指定を受けた国内の医療機関で受けた治療、先進医療については先進医療実施機関として国の承認を受けた医療機関で受けたものが対象となります。 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 |
助成額 |
令和6年4月1日以降に開始した治療 【保険適用の治療】 自己負担の2分の1の額(100円未満は切り捨て)とし、1年度5万円を限度に通算5年まで助成 【保険適用外の治療】 自己負担額の2分の1の額(100円未満は切り捨て)とし、1年度20万円を限度に通算5年まで助成 ※他自治体の助成金や高額療養費、付加給付等は差し引いて計算します。 |
申請期限 |
不妊治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに申請してください。 (3月治療分で3月末までに申請できない場合は、ご相談ください。) |
申込方法 |
次の関係書類を添えて、子育て支援課窓口へ 1.芳賀町不妊治療費助成金交付申請書 2.芳賀町不妊治療費助成事業受診等証明書 3.婚姻関係を証明できる書類(戸籍謄本) 4.住所を確認できる書類(世帯全員の住民票、本籍・続柄が記載されたもの) 5.他の制度から助成金等を受けている場合、交付決定通知書等の写し 6.医療機関発行の不妊治療費領収書 7.滞納がないことを確認できる書類(完納証明書もしくは非課税証明書:夫婦分) 8.健康保険証等の写し(夫婦分) ※上記1,2の書類は子育て支援課にあります。 |
お問い合わせ