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更新日:2023年11月7日
疾病の早期発見と治療を促進し、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るために、こども医療費の助成をしています。
対象は0歳から18歳の学年末までで、具体的には、次のとおり受診場所によって現物給付方式と償還払い方式があります。
※現物給付方式:医療機関で保険診療分を支払う必要がない方法
※償還払い方式:医療機関で保険診療分を支払ってから町に申請する方法
対象者 |
受給資格者証の色 |
【県内医療機関】 |
【県外医療機関】 |
未就学児~小学生 (12歳に達した日以降最初の3月31日まで) |
ピンク |
現物 |
償還 |
中学生~高校生 (18歳に達した日以降最初の3月31日まで) |
みずいろ |
助成される医療費 |
・医療保険適用のすべての疾病に係る医療費 ・申請書に証明をもらう際の証明書料(500円まで) ※加入健康保険から付加給付(家族療養給付金等)及び高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。 ※助成の対象は医療保険適用のすべての疾病のみになります。それ以外のもの(任意予防接種代、薬の容器代、文書料、入院時食事療養費など)については自己負担となりますので、窓口でお支払いください。 |
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助成申請方法 |
◎現物給付(0歳から高校3年生までの県内医療機関受診分)※子育て支援課への申請は不要です。 医療機関を受診する際に、「保険証」及び「こども医療費受給資格者証」を提示してください。
◎償還払い(県外医療機関の受診分) 1.領収書を確認してください。 領収書に「患者名」「保険点数」「一部負担額」「負担割合」「入院外来の別」「医療機関名」等が記載され領収印が押されているか確認してください。(患者名や一部負担額等の記載がなく、受診者や医療保険適用かどうかが判断できない領収書を受け取った場合は、医療機関に申し出て必要事項の記載がある領収書の発行を受けてください。必要事項の記載がある領収書の発行を受けられなかった場合、また、領収書を紛失した場合は、医療機関で助成申請書の「医療機関記入欄」に保険点数の証明を受けてください。証明料を支払った場合は、助成申請書の証明料欄に併せて証明を受けてください。)
2.助成申請書の「申請者記入欄」に必要事項を記入してください。 ・助成申請書は、受診者ごとに1枚必要です。 ・子育て支援課、役場ロビー、芳賀町ホームページにある所定の助成申請書を御利用ください。 ※未就学・小学生用→ピンク、中高生用→みずいろ
3.助成申請書と領収書を、子育て支援課窓口に提出してください。 ・領収書は原本を持参してください(返却可能です)。郵送提出も受け付けます。 ・「災害共済給付金」の給付を受けることができる場合は助成対象外となりますので、学校、園に申請してください。
4.申請期間は、診療を受けた月の翌月から診療月の1年後までとなります。 ・診療日が令和5年4月1日の場合・・・令和5年5月1日から令和6年4月末日まで
5.原則、申請受付の翌月の末に助成金が振込みになります。 ・通帳等で御確認ください。 |
各種変更手続 |
1.加入する健康保険が変わったとき:保険証、受給資格者証を持参してください。 2.住所や氏名が変わったとき:受給資格者証を持参してください。 3.振込口座を変更したとき:通帳、受給資格者証を持参してください。 |
小児救急電話相談 |
・休日夜間の急なこどもの病気に、どう対処したら良いのか? ・病院の診察を受けた方が良いのか? そんな時は#8000に電話をして、相談しましょう。 ここでは小児科医師・看護師に適切な処置や、受診する病院について相談出来ます。 受付時間は月~土曜日は18時00分~翌朝8時00分、日曜日は8時00分~翌朝8時00分です。 適切な医療機関利用のために、まずお電話をお願いします。 |
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