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更新日:2023年7月10日
重度の障害児者の健康を確保するため、心身に重度の障害のある人が病院などで保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。国民健康保険、社会保険などに加入していなければなりません。
対象者 |
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助成対象の医療費 |
・病気、けがなどの診療のうち、保険診療が適用された医療費 ※加入健康保険から付加給付(家族療養給付金等)および高額療養費等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。 |
申請方法 | 1.領収書をご確認ください
(1)医療機関で診療を受ける際、受付に保険証を提出して治療を受け、その都度自己負担金は支払ってください。 (2)「患者名」「保険点数」「一部負担金」「負担割合」「入院外来の別」「医療機関名」等の必要事項が記載され領収印が押されている領収書の場合は、申請書に添付することで証明に代えることができます。その場合、領収書は1ヶ月分を必ずまとめて添付してください。 (3)患者名や一部負担金等の記載がなく、受診者や医療保険適用かどうか判断できない領収書を受け取った場合や領収書を紛失した場合は、助成申請書の「医療機関記入欄」に、受診した医療機関の窓口で受給資格者証を提示して保険点数等の証明を受けてください。 (4)証明を受ける際、証明料がかかる場合があります。その場合は、申請書の証明料の欄に医療機関で証明を受けてください。申請書1枚につき500円まで証明料が助成となります。
2.助成申請書に必要事項を記入してください ・医療費助成申請書(PDF:50KB)の「申請者記入欄」に記入してください。 ・申請書は受診者ごとに1枚提出してください。
3.助成申請書と領収書を、健康福祉課窓口にご提出ください ・領収書は原本をお持ちください。(申し出により返却可能です) ・郵送でも申請を受け付けますが、その場合消印日が受付日となります。(郵送代は自己負担となりますので必ず切手を貼って投函してください)
4.申請期間は、診療を受けた月の翌月初日から1年以内です ・診療日が4月1日の場合、5月1日から翌年4月末日までの申請をすることができます。
5.原則、申請受付の翌月の末に助成金が振込まれます ・通帳記帳でご確認ください。 |
各種変更手続に必要なもの |
1.加入する健康保険が変わったとき:保険証 2.住所や氏名等が変わったとき:保険証、受給資格者証 3.振込口座を変更したいとき:通帳 |
その他の医療費助成 |
自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の給付 |
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