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更新日:2011年3月1日
身体障害者(児)(1~3級)及び知的障害者(児)、精神障害者、そのほか特定疾患等の障害者の保護者が、生存中毎月掛金を払いこむ任意加入方式の保険制度で、保護者が死亡し、または重度障害となったとき、残された障害者に年金が支給されます。
加入できる人 |
65歳未満の健康な保護者で、
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年金の支給額 |
支給事由が発生したその月から、生涯にわたり年金が支給されます。 1口加入者:月額20,000円(年額240,000円) |
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月額掛金 |
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掛金の減免 |
生活保護受給者:10分の9免除 |
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掛金の免除 |
20年(昭和61年3月31日以前の一口目の加入者は25年)以上継続して加入し、かつ4月1日年令で65歳以上に達した加入者は、加入月の応当月からその後の掛金が免除されます。 |
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