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更新日:2011年3月1日

心身障害者扶養共済制度

身体障害者(児)(1~3級)及び知的障害者(児)、精神障害者、そのほか特定疾患等の障害者の保護者が、生存中毎月掛金を払いこむ任意加入方式の保険制度で、保護者が死亡し、または重度障害となったとき、残された障害者に年金が支給されます。

加入できる人

65歳未満の健康な保護者で、

  • 県内居住者
  • 加入時の年齢が65歳未満であること
  • 特別な疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態にあること

年金の支給額

支給事由が発生したその月から、生涯にわたり年金が支給されます。

1口加入者:月額20,000円(年額240,000円)
2口加入者:月額40,000円(年額480,000円)
※加入限度は障害者(児)1名につき、2口まで

月額掛金

加入時の年齢

1口当たり掛金

35歳未満

3,500円

35~39歳

4,500円

40~44歳

6,000円

45~49歳

7,400円

50~54歳

8,900円

55~59歳

10,800円

60~64歳

13,300円

掛金の減免

生活保護受給者:10分の9免除
住民税非課税世帯:2分の1免除
住民税所得割非課税世帯:10分の3免除

掛金の免除

20年(昭和61年3月31日以前の一口目の加入者は25年)以上継続して加入し、かつ4月1日年令で65歳以上に達した加入者は、加入月の応当月からその後の掛金が免除されます。

お問い合わせ

部署名:健康福祉課福祉係

〒321-3392栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-1112

ファクス:028-677-2716