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更新日:2021年2月12日
身体障害者手帳を持っている人に対して、生活上の便宜を増すために、障害を軽くしたり機能を回復するための更生医療(18歳以上)や育成医療(18歳未満)の給付を行っています。(例:血液透析、ペースメーカー埋め込み術など、この給付は県(国)の指定する医療機関で受けることができます。
対象 |
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方 |
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助成 |
身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするための医療を指定医療機関で行います。 |
その他の医療費助成 |
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手続きには、次の書類をお持ちください。
※その他の書類が必要になる場合があります。
対象 |
18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声、言語・そしゃく、免疫機能の障害及び手術が必要な内臓障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限ります)のある児童(身体障害者手帳はなくてもよい) |
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助成 |
医療費及び入院時食事療養費の給付を受けることができます。(医療を受ける前に申請が必要) |
その他の医療費助成 |
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手続きには、次の書類をお持ちください。
※その他の書類が必要になる場合があります。
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