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更新日:2015年9月7日
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援について、量の拡充や向上を進めていくための制度です。
新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、新たに「給付制度」、「保育の必要性の認定制度」が導入され、施設の公的保育が利用しやすくなります。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する保護者の方は、支給認定を受けることになります。なお、認定は次の3区分となります。
認定区分 |
対象者 |
主な利用先 |
1号認定 |
3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 |
保育所、認定こども園 |
3号認定 |
3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 | 保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育 |
芳賀町に住民登録をしている、幼稚園、保育所、認定こども園等、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。
※すでに幼稚園、保育所に通われている園児も申請をしていただきます。在園児童については、通園している園を通じて詳しいお知らせをします。
詳しくは、「内閣府子ども・子育て支援新制度(外部サイト)」のホームページをご参照ください。
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