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更新日:2015年9月7日

子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て支援新制度とは

平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援について、量の拡充や向上を進めていくための制度です。

子ども・子育て支援新制度で変わったこと

  • 家庭における保育の必要性に応じた「認定制度」が導入されました。
  • 新制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合、町が利用者の費用の一部を給付費として負担します。※新制度に移行しない幼稚園では、「就園奨励費補助金」が支給されます。
  • 幼稚園や保育所等の保育料は、所得に応じた額になります。
  • 認定こども園や小規模な保育施設など、さまざまな保育の場が増えます。
  • 地域の子育て支援サービスを展開し、すべての子育て家庭への支援を実施します。

子ども・子育て支援制度の支給認定制度とは

新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、新たに「給付制度」、「保育の必要性の認定制度」が導入され、施設の公的保育が利用しやすくなります。そのため、給付対象の施設や事業の利用を希望する保護者の方は、支給認定を受けることになります。なお、認定は次の3区分となります。

 

認定区分

対象者

主な利用先

1号認定

3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 幼稚園、認定こども園

2号認定

3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方

保育所、認定こども園

3号認定

3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育

 

 

 

「支給認定申請」の手続きについて

芳賀町に住民登録をしている、幼稚園、保育所、認定こども園等、給付対象の施設の利用を希望する児童の全員が対象です。

※すでに幼稚園、保育所に通われている園児も申請をしていただきます。在園児童については、通園している園を通じて詳しいお知らせをします。

 

詳しくは、「内閣府子ども・子育て支援新制度(外部サイト)」のホームページをご参照ください。

 

 

お問い合わせ

部署名:子育て支援課児童保育係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6024

ファクス:028-677-2716